建設業許可

建設業許可申請は、許認可申請の類の中ではかなり難しい部類に該当するものです。その理由については、単刀直入に言って「クリアしなければならない許可要件が厳しい」のと「準備しなければならない書類の量が多い」ということに尽きると感じます。
面倒な作業を軽減したい、そんな時には是非当事務所にお任せください。

道路使用・道路占用許可

道路工事やその他の建設作業等で道路上に長時間車両を駐車する際は道路使用許可が必要です。
その他の許認可申請と併せて、また、道路使用・道路占用許可単独でも当事務所にお任せください。

産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬許可は、建設工事現場等から排出された廃棄物を収集し、処理施設へ運搬する際に必要となる許可です。
建設業の許可を検討されている方や、産業廃棄物収集運搬業を専門とする事業の開始を検討されている方は、是非当事務所に申請手続きをお任せください。

車庫証明

車両を新規購入、または保管場所の変更をしたい場合は警察署に所定の申請が必要です。
申請が面倒だと感じる場合は、是非当事務所にお任せください。

農地転用

農地転用はあらゆる許認可の中でも極めて特殊です。
その理由は、各市町村によって許可の審査についてのローカルルールの差が激しいことが挙げられます。申請書の書き方も市町村によって異なります。また、必要となる書類の種類も千差万別です。ある市では簡単に認められた許可が、隣の市では認められないということも多いです。
農地転用を成功させるには、根気よく所轄行政庁との打ち合わせを継続することが必要です。
面倒な作業を軽減したい、そんな時には是非当事務所にお任せください。

農地転用

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、相続等により取得した土地を国庫に帰属させることができる制度です。
行政書士は代理申請はできませんが、申請書の作成代行までは行うことができます。

埋蔵文化財包蔵地に関する協議

工事等をする地域が埋蔵文化財包蔵地(遺跡等が埋蔵されている可能性がある地域)に指定されている場合は、埋蔵文化財包蔵地に関する協議の手続きが必要です。
この手続きには現地の写真や詳細な位置図等の書類が必要です。
遠方のため現地に行くことが難しい、面倒な作業を軽減したい、そんな時には是非当事務所にお任せください。

埋蔵文化財

伐採及び造林の届出
森林法10条7の2の届出

森林の伐採をする際は伐採及び造林の届出が必要です。また、森林の所有権移転をした場合は90日以内に届出が必要です。
遠方のため現地に行くことが難しい、面倒な作業を軽減したい、そんな時には是非当事務所にお任せください。

保安林

国土利用計画法の届出

一定の面積以上の土地取引をする場合、国土利用計画法に基づく届出が必要となる場合があります。この手続きは、そもそも手続きが必要な地域かどうかを調査することから始まり、難解な申請書類の作成、数多くの添付書類の準備が必要となり、事業者や土地の譲受人にとって大変な負担になります。また、オンライン申請もできないため、所轄の行政庁に直接出向く必要もあります。
このような面倒な作業を軽減したい、そんな時には是非当事務所にお任せください。

国土利用計画法