公共のために埋め立てられた土地が、その役割を果たさなくなり、私有地として認められる場合があるのでしょうか?
今回は「袋地所有者が残余地についての通行権を有するという規定は、土地の特定承継があっても消滅しない」という趣旨の判例について解説します