欠格要件とは?建設業の許可要件について

今回は素行の危うい取締役は早めに交代させるべきという趣旨です。

さて、建設業の許可要件の一つに「欠格要件に該当しない」というものがあります。
欠格要件の目的は、建設業の業務に耐えられる責任能力を有している者であるか、または反社会的勢力に属する者がいないかをチェックするためのものです。

欠格要件の一覧(口語訳)

欠格要件とは、以下の条件になります。
1 自己破産をしてまだ復権していない。
2 心身の故障がない。
3 不正な手段で許可を得ていない。
4 重い指示処分を受けていない。
5 営業停止処分に従わず許可取消を受けてから5年を経過していない。
6 3~5の場合で許可取消処分の聴聞通知の日以降に廃業届を提出し、その日から5年を経過していない。
7 6の場合で、許可取消処分の聴聞通知の前60日以内に役員、支配人、支店長等であった者
8 営業停止期間中
9 次に該当する者で、刑の執行終了または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
 ①禁固以上の刑に処せられた者
 ②建設業法違反で罰金刑に処せられた者
 ③建築基準法、宅建法、景観法、都市計画法、労基法、職安法、労働派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金刑に処せられた者
 ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し罰金刑に処せられた者
 ⑤傷害、現場助成、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任、暴力行為等処罰法により罰金刑に処せられた者
 ⑥暴力団員または暴力団員を辞めてから5年を経過しない者
 ⑦⑥の者が事業活動を支配する者

なお、欠格要件の対象者は、法人そのもの、法人の役員等、個人事業主です。
この法人の役員等には原則として5%株主は含まれません。

欠格要件を隠して許可を取得した場合

上記の欠格要件に一つでも当てはまる対象者がいれば、許可は取得できません。
条件1は登記されていないことの証明書を提出しなければならないため虚偽報告は困難です。
条件2はそもそも該当する場合がほとんどないでしょう。
条件3~8は行政側も容易に看破できるので許可が下りることはまずないでしょう。
しかし、問題は条件9です。
これはらはいずれも実態を隠したままの虚偽報告が可能です。
しかし、虚偽報告により許可を得た場合は当然ペナルティが科せられます。
許可は取消しなることは確実です。
また、取消しから5年間は新たに許可を取得できなくなります。
このため、役員のうちに条件9の該当者がいないかは必ず事前に確認しなければいけません。

欠格要件の注意点

特に注意が必要な点としては、条件9②の「禁固刑以上の刑」とは建設業法違反の罰則に限られないことです。
例えば、轢き逃げや窃盗などの犯罪も当然に含まれます。

そのため、役員は能力だけではなく人格も考慮して選定しなければなりません。
どんなに優秀でも人格面で不安定要素があるならば、そんな役員は解任して下さい。

「あの人じゃなきゃ業務は回らない」は幻想です。
その人がいなくても大抵の業務は回ります。
もし本当にその人がいなければ回らない業務があるならば、それは組織が脆弱なだけです。
今の業務を優先するあまり、組織の未来を犠牲にしては本末転倒です。
また、経営者にとっては耳の痛い話かもしれませんが、一人の人間に重大な業務を任せきりになっている状態は非常に危険なのです。
組織を運営する者として、常に後継者の育成に励むことが重要です。

また、この他にも建設業に関する情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
建設業許可 アーカイブ - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

お問い合わせは下記のお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
お問い合わせ - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です