保管場所の所在地図とは?【車庫証明】

保管場所とは

車両を購入する際は必ず警察署に保管場所及び使用本拠地を届け出なければいけません。
この保管場所とは駐車場のことです。
これは自己所有地に限らず、月極駐車場でも構いません。
しかし、最初から「無し」は許されません。警察が路上駐車を許すことになってしまいます。
また、他人所有の土地でもいいのですが所有者の許諾証明資料が必要です。通常であれば賃貸借契約書等が該当します。
警察が違法駐車を許すわけがないからです。

使用本拠地とは

また、使用本拠地とは車両の所有者の住所が一般的です。
所有者が個人であれば個人の住民票上の住所です。法人であれば事務所の所在地です。
また、その住所に居住していることを証明する資料(公共料金の領収書等)の提出が必要ですが住民票の提出は不要です。

どちらも所在地を示す地図が必要

保管場所及び使用本拠地はいずれも所在地を明らかにする地図の添付が求められます。
これは手書きでも地図アプリのデータを添付してもどちらでもいいです。
ただし、1つだけ条件があります。
それは、「著明な建造物等を地図内に明記する」ことです。
なぜなら、警察の担当者が実際に現地を視察する際に目的地が分からなくなってしまうからです。
なので、地図上に「ローソン○○店」や「○○橋西詰交差点」など明確に位置が特定できる建造物等を具体的に書き込むことが必要です。
逆にいえば、それさえ徹底してしまえば、ほぼ確実に受理されます。

あまりにも雑な地図だと不受理になる?

車庫証明において、地図が雑であるという理由で不受理になる可能性は極めて低いです。
現代ではスマートフォンでも簡単に地図が検索できるし、カーナビもほぼ標準装備化してきているので、地図が雑だから現地に行けないということがなくなってきたことがその理由ではないかと考察します。

ですが、あまりにも度を越して雑すぎる場合は不受理になる可能性はあります。
実際、数年前にドランクドラゴンの鈴木拓さんが「地図の不備」を理由として不受理になっています。
以下にそのリンクを添付しますので、気になる方は御参照ください。
ドランク鈴木「絵が下手すぎて」車庫証明受理されず 地図公開でネットも「警察が正しい」― スポニチ Sponichi Annex 芸能

今回は以上で終わります。
この記事がこれから車庫証明を取得しようとしている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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