経営業務管理責任者の法7条1号ロの要件について【建設業】

建設業の許認可要件を学ぶうえで誰もがぶつかる壁があります。それが経営業務管理責任者の法7条1号ロ要件です。
まず、内容があまりにも難解すぎる。
そして、そもそも何のために存在している要件なのかが分かりません。
そこで、この記事では法7条1号ロ要件の存在意義について解説していきます。

法7条1号イの要件について

まず、前提となる法7条1号イの要件について解説します。
以下、法令の原文を引用します。

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
【建設業法施行規則】
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 次のいずれかに該当するものであること。
 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

建設業法

この時点でなかなか難解です。
しかし、ざっくりと解説すればそこまで難しくはありません。
要するに、常勤の役員の内に一人でも5~6年の経営業務経験があればいいのです。
規則1号イ(1)~(3)の違いは、会社の規模の違いです。
(1)は一人親方または中小企業~大企業の取締役等がいる場合
(2)は大企業で執行役員等がいる場合
(3)は中小企業~大企業で支店の副営業所長または副所長等がいる場合
以上の3パターンです。
そして、許可申請の場合ほぼ9割は(1)のパターンで取得することになります。
(2)~(3)はそれなりに規模の大きな会社を想定しているのです。

法7条1号ロの要件について

次に、本題である法7条1号ロの要件について解説します。
以下、法令の原文を引用します。

(法第七条第一号の準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 次のいずれかに該当するものであること。
イ (省略)
 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

建設業法施行規則

上記のとおり、かなり難解な内容です。
端的に要約すると「5年以上の役員経験がある役員1名とそれを補佐する者1~3名がいればいい」ということです。
なお、補佐する者については役員等である必要はありません。いわゆる平社員でも問題ありません。

法7条1号ロの要件が難解に感じる理由

法7条1号ロの要件が難解に感じる理由として、この条項が2020年10月に新設された緩和条項の一つであるということが挙げられるでしょう。

過去の建設業法の経営業務管理責任者の要件は今よりも遥かに厳しかったのです。
経験年数も最大で7年、それも、許可を受けたい業種での経験に限定されていました。
それが大幅に緩和され、現在の法7条1号イと法7条1号ロの2要件になったのです。

さて、ここまで読んでいただけた勘の良い読者ならばこう思われたと思います。
「法7条1号イは緩和されてるけど、法7条1号ロはむしろ厳しくなっているだろ!」
はい、その通りです。
法7条1号ロは許可を新規取得する際の緩和条件として新設されたものではないのです。
建設業は許可を取得する際に要件を満たしていてるというだけではいけません。
取得後に一瞬でも要件を欠いてしまうと許可取り消しの憂目に会うことになり得ます。
例えば、経営業務責任者が退職した等、突然に要件不備になることも考えられます。
その場合、次の経営業務責任者を確保するまでの間は要件不備状態です。
そのような状況を回避するために新設されたのが法7条1号ロの要件なのです。

すなわち、法7条1号ロは許可取得ではなく、許可維持のための要件なのです。

法7条1号ロの要件で許可を新規取得することはできないのか?

では、法7条1号ロの要件で許可を新規取得することはできないのかでしょうか?
決してそんなことはありません。
もちろん、法7条1号ロの要件をクリアし、それを証明できれば許可は下ります。
ただし、その場合は法7条1号イよりもかなり厳しい条件となります。

私の存じている建設業許可専門で20年以上活躍されているベテラン行政書士の先生でも、過去に一度だけ法7条1号ロの要件で新規許可取得に挑んだことがあると拝聴したことがありますが、結果としてはあまりの難しさに申請者側の心が折れてしまい断念したということでした。

これから新規許可取得を考えられている方へ

いかがでしょう、法7条1号ロの要件の存在意義がご理解いただけたでしょうか?
新規許可取得を検討している方は、まず法7条1号イ該当者がいないかを確認しましょう。

この記事がこれから許可を取得することを検討している方の力になれば幸いです。

また、この他にも建設業に関する情報を逐次投稿しておりますので、よろしければ他の記事もご覧ください。
建設業許可 アーカイブ - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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