広島県三次市の農振除外手続きガイド

広島県三次市は美しい自然環境に恵まれ、豊かな農業活動が行われている地域です。
しかし、近年の社会的な変化に伴い、農地の利用目的を変更する必要が出てくることも増えています。
今回は、広島県三次市における「農振除外手続き」について詳しく解説します。

農振除外手続きとは、農地を農業以外の用途に転用するために、農用地区域から除外するための手続きです。これから、手続きの流れや必要書類、注意点について一つひとつ解説していきますので、農地転用に関心のある方や手続きを検討中の方はぜひご一読ください。

農業振興地域制度 - 三次市ホームページ


農振除外手続きとは?

農振除外手続きとは、農業振興地域に指定された農地を農用地区域から除外し、住宅や商業施設、駐車場など農業以外の用途で利用できるようにする手続きです。
広島県三次市では、この農振除外の申請は年に2回、6月30日と12月28日に締め切りが設定されており、申請後は概ね6か月の審査期間が必要です。


農振除外申請が認められる要件

農振除外申請が許可されるには、以下の5つの条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 農用地区域外に代替地がないこと
    他に適切な土地がない場合に限り、農地を転用するために農振除外が認められます。
  2. 農業利用に支障がないこと
    転用が農業の効率的な利用に影響を与えないことが条件です。
  3. 農用地の集積が損なわれないこと
    転用後も担い手の農用地の集約や利用に支障をきたさないことが求められます。
  4. 土地改良施設の機能が保たれること
    用水路や排水施設、耕作地の整備などの機能が維持されることが必要です。
  5. 完了した土地改良事業から8年以上経過していること
    土地改良事業が完了してから8年以上経過している土地でなければなりません。

これらの要件を満たさない場合、農振除外申請が認められない可能性があります。事前に要件を確認することが大切です。


農振除外申請の手続きの流れ

農振除外手続きには、以下のような流れで進みます。

  1. 農用地利用計画変更の申し出
    申請者(転用事業者)は、市役所に農用地利用計画の変更を申請します。申請は、毎年6月末と12月末に締め切りがあります。
  2. 事前協議
    申請後、三次市と関係機関との間で事前協議が行われます。協議内容として、転用が他の農業施策や地域計画にどのように影響するかが検討されます。
  3. 公告と縦覧
    三次市の農業委員会により公告が出され、縦覧期間が設定されます。この期間は一般市民も公告を閲覧し、異議申し立てが可能です(農振法第11条)。
  4. 異議申立期間
    公告後、15日間の異議申立期間が設けられます。この期間内に異議が提出された場合は、再度の調整が行われます。
  5. 意思決定と同意取得
    関係機関や農業委員会での意思決定が行われ、同意が得られると、県の農業会議や中国四国農政局長との協議が行われます(農振法第12条)。
  6. 転用許可の交付
    最終的に転用許可が下りた場合、申請者に転用許可書が交付されます。
  7. 転用行為の着手
    転用許可が下りた後、工事等の転用行為に着手できます。完了後は市役所に工事完了の報告を行う必要があります。

必要な書類と注意事項

必要書類

農振除外手続きには以下の書類が必要です。

  • 農用地利用計画変更申出書
  • 事業計画書
  • 土地利用に関する説明書(必要に応じて図面も添付)
  • 所有者の承諾書(申請者が土地所有者でない場合)

印鑑の押印

申請者が現在の土地所有者ではなく、転用事業者である場合は、印鑑の押印が必要です。
土地の所有者からの正式な同意が得られていることを示すための重要な書類となります。


申請前に確認すべきポイント

  1. 事前相談
    三次市の産業部農政課や農業委員会事務局と事前に相談することが推奨されています。事前に確認することで、提出書類の不足や申請要件の未達成などによる却下を回避することが可能です。
  2. 他法令との関係
    農地転用の許可を得るためには、開発行為の許可や建築確認など、他の法令に基づく許可も必要な場合があります。これらの許認可が得られないと農振除外の許可も下りないため、並行して進める必要があります。

担当部署

三次市役所 産業振興部 農政課 農村整備係
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6167
Fax:0824-64-0172


まとめ

農振除外は、地域の農業振興を考慮しながら、農地を農業以外の用途に転用するための重要なプロセスです。
申請が認められるには厳しい条件を満たす必要があり、また、関係機関との協議や地元住民の意見も考慮されます。そのため、事前相談と要件確認が重要です。農地の転用をお考えの方は、今回ご紹介した手続きのポイントを参考に、円滑な申請を進めていただければと思います。

最後に

今回は、広島県三次市における農振除外手続きの流れとポイントについて解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

三次市は吉舎町のホタル祭りや三良坂町の祇園祭が有名です。あと、あまり知られていませんが、漫画「朝霧の巫女」の舞台だったりします。興味がある方は是非とも行ってみましょう。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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