広島県三次市の太陽光発電設備の設置に係る誓約書の書き方ガイド

前回の記事では、広島県三次市で太陽光発電設備を設置する際に必要な農地転用に関するガイドラインについて解説しました。
そこで今回は、その続編として、太陽光発電設備を設置するための誓約書の具体的な書き方について詳しく解説していきます。

参考:農地転用を伴う太陽光発電設備設置に関する ガイドラインについて - 三次市ホームページ


太陽光発電設備設置に関する誓約書とは?

誓約書は、太陽光発電設備の設置を進める際、事業者が法的責任を持って事業を遂行することを約束する書類です。
特に転用事業者としての立場を明確にしながら、責任を負う内容を記載します。つまり、この書類を記載しなければならないのは転用後の土地所有者です。現在の土地所有者ではありません。
これは、事業が周辺地域に与える影響や、設備が周辺環境に調和することを証明するための重要な手段です。また、誓約書は事業者の義務を明確にし、周囲の関係者との信頼関係を築くための基盤となります。

誓約書に記載すべき主要な項目

誓約書には、以下のような文章があらかじめ記載されています。
申請者としての情報や、周辺住民への説明義務、災害時の対応など、いくつかの重要な項目があります。

1. 営農活動による影響の理解と同意

誓約書には、設備設置場所の隣接農地で行われる営農活動(農薬散布、樹木の成長、日照の影響など)により、設備が損害を受ける可能性があることを事業者が理解している旨を明記します。
特に、これに起因するトラブルに対して損害賠償請求や苦情を申し立てないことが誓約書に盛り込まれています。

2. 地域住民や関係者への説明義務

事業者は、太陽光発電設備の設置に伴い、周辺の土地所有者や耕作者、住民に対して十分な説明を行う義務があります。
場合によっては近隣住民への説明会の開催も求められる可能性があります。
この説明には、光の反射、騒音、電磁波、振動などがどのように周辺環境に影響を与えるかを含め、具体的な内容を盛り込む必要があります。

3. 災害時の対応と復旧義務

誓約書には、自然災害や事故により設備が損傷し、周囲に悪影響を与えた場合、迅速に対応し、復旧を行うことが明記されています。
特に、土砂の流出や排水の問題が発生した際、迅速に対応することが求められています。

4. 設備撤去に関する責任

事業が終了した際には、設備を撤去し、土地を元の状態に戻す義務があります。
設備を放置することで、周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があります。このため、この撤去作業が迅速かつ適切に行われることが求められます。

5. 設置場所と転用事業者の情報

誓約書の末尾には、太陽光発電設備の設置場所と転用事業者の情報を正確に記載する必要があります。
これにより、どこで事業が行われ、誰が責任を負うのかが明確になります。


誓約書作成時の重要ポイント

誓約書を作成する際に必ず留意しておきたい点として、次の項目が挙げられます。

  1. 転用事業者としての立場を明確にする
    申請者が土地の所有者であるか否かに関わらず、「転用事業者」としての立場を明確に示し、手続きに責任を持つことが重要です。これにより、事業が適切に進行することを保証します。
  2. 印鑑の押印
    誓約書には、必ず転用事業者の印鑑を押印することが必要です。印鑑がない場合、誓約書の効力が認められません。必ず押印を行いましょう。

まとめ

誓約書は、事業者が法的責任を持って事業を進めることを約束する重要な書類です。
正しく記載し、必要な情報を盛り込んだ上で、印鑑を押印することが必要です。特に、地域住民への説明義務を果たすことが、スムーズな事業進行に繋がります。

誓約書の作成は法的な責任を果たすために不可欠なプロセスです。しっかりと準備を行い、適切な手続きを進めてください。

最後に

今回は、前回のガイドラインに続き、広島県三次市における太陽光発電設備の設置に関する誓約書の書き方について詳しく解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

三次市は吉舎町のホタル祭りや三良坂町の祇園祭が有名です。あと、あまり知られていませんが、漫画「朝霧の巫女」の舞台だったりします。興味がある方は是非とも行ってみましょう。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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