広島県三次市の農地法第3条許可申請書の書き方ガイド
今回は、広島県三次市での農地法第3条に基づく許可申請書の書き方について詳しく説明します。
この申請書は、農地や採草放牧地の権利移動に関わるものであり、法的要件をしっかりと把握して正確に記入する必要があります。これにより、農地利用に関するトラブルを避け、スムーズな申請を実現することができます。
目次
農地法第3条とは?
農地法第3条では、農地や採草放牧地に関する権利移転や利用権の設定に関して、農業委員会の許可を受けることが義務付けられています。
具体的には、農地の所有権移転や賃貸借契約、地上権の設定などを行う場合に適用されます。この許可を得ることで、農地の適正な利用を確保し、地域の農業の発展に貢献することが目的とされています。
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
許可申請書に記載する情報
許可申請書を正確に記入するためには、以下の情報をしっかりと記載することが求められます。ここでは、それぞれの項目に具体的な記入例を交えながら説明します。
譲受人および譲渡人の情報
申請書には、譲受人(新たな農地利用者)および譲渡人(元の農地所有者)の氏名や住所、連絡先などを正確に記入します。これにより、双方の身元が明確になります。
記載例
譲受人:三次 太郎
住所:広島県三次市●●町□□1111番地10
職業:農業
年齢:45歳
農地の詳細
農地の所在地、地番、地目(田や畑などの種類)、面積を正確に記載します。また、譲受する農地の権利の種類(所有権、使用貸借など)についても明記します。
記載例
土地の所在:広島県三次市〇〇町△△字□□
地番:100番1
面積:1,000㎡
地目:田
権利の種類:所有権
権利移転の理由
農地を譲渡または移転する理由を具体的に記載します。これは、農地がどのような経緯で移転されるのかを示すために重要です。
記載例
譲渡人の理由:高齢のため農地の管理が困難になったため
譲受人の理由:自作地の近隣で農業経営を拡大するため
権利内容と契約の詳細
農地の売買価格や賃借料など、契約に関する具体的な条件を記載します。契約内容を明確にすることで、双方の合意事項が明文化され、後々のトラブルを防ぐことができます。
記載例
売買価格:500,000円
契約内容:売買契約
農業従事の状況と農機具の保有状況
申請者(譲受人)やその世帯員がどの程度農業に従事しているか、農作業に必要な機械の保有状況についても記載します。これにより、農地を適切に管理・利用する能力があるかを示すことができます。
記載例
譲受人の農業経験:15年
使用予定の農機具:トラクター、田植え機、コンバイン
広島県三次市での許可申請手続き
広島県三次市で農地法第3条に基づく許可申請を行う際の具体的な手順は以下の通りです。
申請書の提出
申請書は毎月10日を締切として提出する必要があります。提出期限を守ることが、許可取得の第一歩となります。
添付書類の添付
申請書には以下の添付書類などが必要です。
- 登記事項証明書: 申請地に関する情報が含まれた証明書
- 位置図および現況地番図: 申請地の位置や周辺状況を示す図面
- 譲受人の住民票: 譲受人が個人である場合は住民票の写しが必要です。
譲受人の農業従事の証明
新規就農者や他市町からの移住者が申請者である場合は、営農計画書の提出も求められます。
この計画書には、申請地における今後の農業経営計画を詳細に記載し、実現可能性を示す必要があります。
まとめ
農地法第3条に基づく許可申請書の記入には、法的要件を満たすために詳細かつ正確な情報を提供することが求められます。
譲受人および譲渡人の情報、農地の詳細、契約内容などを正確に記載し、必要書類を適切に添付することで、申請が円滑に進むでしょう。また、申請手続きの期限を守ることも重要です。今回のガイドを参考に、正確な申請書を作成し、農地利用の許可を取得しましょう。
最後に
今回は、広島県三次市における農地法3条許可申請書の書き方について解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
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この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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