広島県三次市の農地法5条許可申請に必要な添付書類ガイド
今回は、広島県三次市における農地法5条許可申請に必要な添付書類について解説します。
農地や採草放牧地を他の用途に転用し権利移転をする際、都道府県知事等の許可が必要です。しかし、許可を得るためには、正確な書類を揃えて提出しなければなりません。
今回は、必要な添付書類を詳細にご紹介し、申請のスムーズな進行をサポートします。
参考:農地の転用(農地法第4条・第5条) - 三次市ホームページ
参考:三次市 - Wikipedia
申請書の書き方ガイドはこちらを参照ください。
広島県三次市における農地法5条許可申請書の書き方ガイド - 熊谷行政書士法務事務所 広島市
目次
- 1 1. 農地法第5条の法的根拠
- 2 2. 添付書類の種類と役割
- 3 3. 提出時の注意点
- 4 4. まとめ
- 5 最後に
- 6 併せて読みたい記事
1. 農地法第5条の法的根拠
まずは、農地法第5条の条文を確認しましょう。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
この法令に基づき、農地を他の用途に転用するためには、適切な許可申請が必要です。また、申請時にはさまざまな書類が必要となります。以下では、その詳細なリストと説明を見ていきます。
2. 添付書類の種類と役割
農地法5条の許可申請に必要な書類は、さまざまな角度から土地の現状と将来の利用計画を証明するものです。
それぞれの書類がどのような役割を持つかを理解し、正確に準備することが重要です。
1. 土地の登記事項証明書
登記事項証明書は、申請対象となる土地の所有者や権利関係を証明する重要な書類です。
これは法務局で取得でき、土地の現状を把握するための基礎的な資料となります。全部事項証明書に限られます。
2. 位置図
位置図は、申請地の場所とその周囲の状況を示す図面です。これには、住宅地図や公図などが利用されます。行政はこの図面を用いて、申請地の位置やその周辺環境を確認します。
3. 現況地番図
現況地番図は、法務局にある公図の写しに基づいて作成されます。申請地の周囲の地番や地目、道路、水路などを示し、土地の現況を詳しく把握するための資料です。
4. 配置図
配置図は、転用後に設置される建築物や工作物の位置や面積、さらには排水の経路などを示す図面です。特に、土砂の流出や崩壊を防ぐための防除措置の場所を明示することが求められます。資材置き場の場合は、その配置も詳しく示す必要があります。
5. 図面・設計書
転用後に建設される建物や設備の平面図や立面図、さらに設計書が必要です。これにより、転用計画の具体的な内容が明らかになります。設計書には見積書も含まれます。
6. 資金証明書
転用に必要な資金が確保されているかを示す証明書です。自己資金の場合は預貯金残高証明書や通帳の写しが必要であり、借入資金の場合は融資証明書を提出します。また、金融機関以外からの借入れがある場合は、貸付者の融資証明書とその預貯金残高証明書も必要です。
7. 被害防除措置計画書
転用によって生じる周辺環境への影響を防ぐための措置を計画した書類です。これは、擁壁の設置や排水経路の管理など、転用による潜在的なリスクを最小限に抑えるための具体策を示します。
8. 申請者の身分証明書
申請者が個人の場合、身分証明書を提示または添付する必要があります。
運転免許証やマイナンバーカード、保険証などが利用可能です。委任者が代理申請を行う場合も、同様の証明書が必要です。
9. 法人関連の書類
法人が申請する場合、以下の書類が必要です。
- 定款または寄付行為の写し
- 法人の登記事項証明書
これらの書類は、法人の権利や活動内容を確認するために使用されます。
10. 関連法令の手続きを証する書面
申請に関連して他の許認可が必要な場合、その許可書や申請書の写しも添付します。
例えば、都市計画の認可が該当することがあります。
11. 土地改良区の意見書
申請地が土地改良区にある場合、土地改良区の意見書を取得する必要があります。
ただし、意見を求めた日から30日経過しても意見を得られない場合には、その事由を記載した書面を提出します。
なお、三次市の農地はほぼ全域が土地改良区に設定されています。
12. 所有者の同意書
申請者が土地の所有者ではない場合、所有者の同意書を添付します。
これは、賃借権に基づく申請でよく必要となります。
13. 賃借人等の同意書
申請地に賃借権などに基づく耕作者がいる場合、その耕作者の同意書も必要です。
14. 取水・排水同意書
取水や排水に関する権利が他者にある場合、その権利者からの同意書が必要です。
これにより、水資源の適正な利用が担保されます。
15. 真正な権利者であることを証する書類
申請者が登記簿の名義人と異なる場合、真正な権利者であることを証明する書類が必要です。
これには、戸籍謄本や遺産分割協議書などが含まれます。また、住所変更がある場合には、住民票の写しも必要です。
16. その他参考となるべき書類
農業委員会が必要と認める場合には、その他の参考書類を提出することが求められることがあります。
また、隣接地所有者の同意書や申請地の縦横断図は原則不要ですが、特別な審査が必要な場合には添付することが求められます。
3. 提出時の注意点
広島県三次市では、農地法5条に基づく許可申請は、毎月10日が提出期限となっています。
ただし、10日が土日祝日に当たる場合は、翌営業日が提出期限となります。提出部数は、正本1部に加えて副本が2部必要です。提出書類に不備があると、手続きが遅れることがあるため、事前に全ての書類をしっかりと確認してから提出しましょう。
提出先:
- 三次市農業委員会
- 〒728-0012 三次市十日市中二丁目8番1号
- Tel:0824-62-6193
- Fax:0824-64-0172
4. まとめ
農地の転用には多くの書類が必要ですが、それぞれの役割を理解し、正確に準備することでスムーズな申請が可能となります。必要書類の準備が遅れると、許可取得も遅れるため、早めの準備を心がけましょう。
農地転用のプロセスにおいて、正確な書類提出が鍵を握ります。今回のガイドを参考に、しっかりと準備を進めてください。
最後に
今回は、広島県三次市で農地法5条許可申請に必要な添付書類について詳しく解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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