広島県安芸高田市の農地法5条許可申請の添付書類ガイド

農地法第5条に基づく許可申請を行う際には、多種多様な資料が必要です。
これらの書類に不備があると、申請の遅延や場合によっては却下されることもあります。

今回は、広島県安芸高田市で農地法5条の許可申請を行う際に必要な添付書類について詳しく解説し、申請時に注意すべきポイントをお伝えします。
農地転用の成功を確実なものにするための重要な情報をここでご確認ください。

参考:農地転用(農地法第4条・第5条) | 安芸高田市

農地法第5条許可申請の添付書類とは?

農地法第5条に基づく申請には、各種の添付書類が必要です。
これらの書類は、農地の現状や転用目的、資金計画などを明確にするためのものです。それでは、具体的な添付書類の内容を一つ一つ見ていきましょう。

なお、全ての資料が必要という訳ではありません。必要に応じて取捨選択して下さい。

1. 土地の登記事項証明書

まず、最も基本的な書類として「土地の登記事項証明書」が必要です。
これは、申請地に係る全ての事項が記載された証明書であり、登記上の所有者情報や土地の状況を確認するためのものです。法務局で取得できる「全部事項証明書」を準備します。なお、現在ではオンラインでも同じ物が取得可能です。

不動産登記簿とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。 今回は、添付書類のうちの一つである「不動産登記簿」を解説します。

2. 位置図

申請地の位置とその周辺状況を示す位置図も重要です。住宅地図や地形図などを利用して、申請地の所在地を特定しやすくする必要があります。縮尺は1/10000~1/50000程度のものを使用します。農地の位置やアクセスが重要な判断材料となるため、正確な図面が求められます。

位置図とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。 今回は、添付書類のうちの一つである「位置図」を解説します。

3. 現況地番図

法務局で取得できる公図(地番図)の写しに、申請地の地番、地目、周辺の道路や水路などを明示した現況地番図も添付します。
これにより、土地の境界や利用状況を明確にすることができます。

公図とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。 今回は、添付書類のうちの一つである「公図」を解説します。

4. 配置図

申請地に建築物や工作物を設置する場合、その配置図も必要です。
配置図には、建物の位置や面積、土砂の流出を防ぐための防除措置、用水や排水の経路も記載します。縮尺は1/500~1/2000程度のものを使用し、資材置場を設置する場合には、資材の配置も明記します。

5. 資金証明書

申請に係る事業を進めるための資金が適切に準備されていることを証明する書類も重要です。
自己資金を証明するためには、預貯金の残高証明書などを提出します。借入資金の場合は、融資証明書を添付する必要があります。資金計画の詳細をしっかりと示すことが、許可取得の重要なポイントです。

6. 被害防除措置計画書

農地転用によって周囲の農地や自然環境に悪影響が生じることを防ぐための対策を示した「被害防除措置計画書」も必要です。特に土砂の流出や水質汚濁などが問題となる場合、この書類によって防除対策を説明します。

7. 法人関連書類

申請者が法人である場合には、「定款」や「法人の登記事項証明書」を添付します。これは、申請者の法人としての正当性を証明するために必要な書類です。個人とは異なる法人独自の規定に基づくため、これらの書類も忘れずに準備する必要があります。

8. 関連法令の許認可手続きを証する書面

申請に関連して他の法律に基づく許可や認可が必要な場合、その手続きの状況を示す書面も提出します。例えば、土地改良法や都市計画法に基づく許可が必要な場合には、許可書の写しや申請書の写しを添付します。

9. 土地改良区の意見書

申請地が土地改良区の区域内にある場合には、土地改良区からの意見書も必要です。ただし、申請から30日が経過しても意見が得られない場合は、その旨を記載した書面を提出することで対応可能です。

土地改良区の除外手続について【体験記】

今回は農地転用に必要な手続きの一つである土地改良区除外について、自分の体験記を交えて解説します。 今後、農地転用を実施する方のご参考になれば幸いです。

10. 所有者・賃借人の同意書

所有権以外の権原に基づく申請(賃借権等)を行う場合は、所有者の同意書を提出します。また、賃借人が耕作者として土地を使用している場合は、その同意書も必要です。これにより、すべての関係者の了解を得ていることを証明します。

11. 取水・排水同意書

水利権や漁業権が関係する場合は、取水や排水についての同意書が求められます。これにより、関連するすべての権利者が事業に同意していることを証明できます。

12. 真正な権利者を証する書面

申請者が登記簿上の名義人と異なる場合や、住所が登記簿の記載と異なる場合は、その理由を証明するための書類を提出します。例えば、相続が発生している場合は、相続に関する書類や除籍謄本を添付します。

13. 単独申請できる場合を証明する書類

競売や公売で農地を取得した場合、または遺贈や確定判決によって所有権が移転した場合には、これを証明する書類を提出する必要があります。これにより、申請者が単独での申請を正当化することができます。

14. 実測図

一筆の土地の一部を転用する場合には、その部分を表示した実測図が必要です。申請区域の特定を行い、地積計算を含めた実測図を添付します。

15. その他の書類

その他の関連書類として、農業委員会が必要と認める書類を追加する場合があります。
例えば、太陽光発電設備を設置する際には、その設備に関する詳細な計画書を提出することが求められる場合があります。
なお、自分が過去に実施した例では、電力会社との通電契約書や事業計画書などを添付しました。

まとめ

今回は、広島県安芸高田市における農地法第5条の許可申請に必要な添付書類について詳しく説明しました。土地の登記事項証明書や資金証明書、配置図、被害防除措置計画書など、申請を進める上で欠かせない重要な書類が数多くあります。これらの書類を確実に揃え、適切に提出することで、農地転用の許可取得をスムーズに進めることが可能です。

申請の準備を進める際には、ぜひこのガイドを参考にし、抜け漏れのないように進めてください。また、各種書類の取得や作成については、専門家の助言を受けることも大いに役立ちます。正確な情報と適切な書類で、農地転用の手続きを円滑に進めていきましょう。

最後に

今回は、広島県安芸高田市における「農地法第5条の許可申請の添付書類」について解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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