広島県安芸高田市の農地法第4条許可の添付書類の解説
今回は、広島県安芸高田市における農地法第4条許可の申請に必要な添付書類について解説します。
前回の記事では、農地法第4条に基づく許可申請の概要とその流れについて解説しました。
許可申請の際にはさまざまな書類を提出する必要があります。
これらの書類は、農地の転用が適正であることを証明し、地域の農業や環境に悪影響を与えないことを確認するために必要です。今回は、広島県安芸高田市での許可申請に特に必要となる添付書類の内容を一つ一つ解説していきます。
参考:農地転用(農地法第4条・第5条) | 安芸高田市 (akitakata.jp)
目次
- 1 農地法第4条許可申請の添付書類
- 1.1 1. 土地の登記事項証明書
- 1.2 2. 位置図
- 1.3 3. 現況地番図
- 1.4 4. 配置図
- 1.5 5. 資金証明書
- 1.6 6. 被害防除措置計画書
- 1.7 7. 代替性の検討について
- 1.8 8. 法人の登記事項証明書または定款
- 1.9 9. 関連法令の手続きを証する書面
- 1.10 10. 土地改良区の意見書
- 1.11 11. 所有者の同意書
- 1.12 12. 賃借人等の同意書
- 1.13 13. 取水・排水同意書
- 1.14 14. 真正な権利者であることを証する書面
- 1.15 15. 単独申請できることを証明する書類
- 1.16 16. 親権者であることを証明する書面
- 1.17 17. 委任状
- 1.18 18. 実測図
- 1.19 19. 住民基本台帳事務の支援措置証明書
- 1.20 20. その他必要な書類
- 2 まとめ
- 3 最後に
- 4 併せて読みたい記事
農地法第4条許可申請の添付書類
農地法第4条に基づく許可申請には、複数の添付書類が必要です。
これらの書類を正確に準備することで、申請のスムーズな進行が期待されます。以下に、主な添付書類とその説明を記載します。
なお、必ずしも全ての資料が必要となるわけではありません。状況に合わせて取捨選択しましょう。
1. 土地の登記事項証明書
この書類は、申請する土地に関するすべての事項を証明するものです。全部事項証明書を提出し、申請地に関連する情報を含めます。農地転用に際しては、所有権の確認が重要となるため、登記事項証明書が必要です。
2. 位置図
申請地の位置とその周辺の状況を示す図面を提出します。住宅地図など、縮尺が1/10000~1/50000程度の地図を用い、申請地がどこに位置しているのか、他の土地との関連性を明示することが求められます。
3. 現況地番図
現況地番図は、法務局に備え付けられている公図の写しを使用し、申請地周辺の地番や地目、道路や水路などを明示した図面です。これは、申請地の現況を正確に示すために必要です。
4. 配置図
建築物や工作物の配置、面積、防除措置(擁壁など)の場所、用水・排水の経路を表示した図面です。資材置場などの場合、配置図で資材の配置場所も明確にする必要があります。
5. 資金証明書
転用計画が経済的に実行可能であることを証明するための書類です。自己資金の場合は、預貯金残高証明書や青色申告書、借入資金の場合は融資証明書が必要となります。これにより、転用計画が実現可能かどうかを評価します。
6. 被害防除措置計画書
転用により周辺農地や環境に悪影響がないことを示すための書類です。特に土砂の流出や崩壊、水利への影響を防ぐ措置が講じられていることを示す計画書を提出する必要があります。
7. 代替性の検討について
農地法施行規則第33条に基づき、地域の農業の振興に資する施設である場合に、代替性についての検討書が必要です。これは、不許可の例外に該当する場合に求められる書類です。
8. 法人の登記事項証明書または定款
法人が申請者である場合には、法人の登記事項証明書や定款を提出します。これにより、申請者が法人であることを証明し、法人の代表者情報が確認されます。
9. 関連法令の手続きを証する書面
転用事業に関連する他の法令に基づく許可や認可が必要な場合、その手続きの進捗状況を証明するための書類を提出します。例えば、都市計画法や宅地造成法など、他の関連法令に基づく許可が必要な場合に、その証拠として使用されます。
10. 土地改良区の意見書
申請地が土地改良区に含まれる場合、その土地改良区からの意見書が必要です。ただし、意見を求めた日から30日を経過しても意見が得られない場合は、その理由を記載した書面を提出します。
11. 所有者の同意書
申請者が土地の所有者ではなく、賃借権に基づく申請を行う場合には、土地所有者の同意書が必要です。これにより、所有者が転用に同意していることが確認されます。
12. 賃借人等の同意書
申請地に賃借権者や耕作者がいる場合、その同意を得る必要があります。賃借人の同意が得られない場合には、申請が進まない可能性がありますので、注意が必要です。
13. 取水・排水同意書
転用により水利や排水に関する問題が発生する場合には、関連する権利者からの同意書が必要です。水利権や漁業権などに関連する場合、この同意書が求められます。
14. 真正な権利者であることを証する書面
申請者が土地の登記名義人と異なる場合には、戸籍謄本や除籍謄本、相続関係を証明する書類を提出し、申請者が真正な権利者であることを証明する必要があります。
15. 単独申請できることを証明する書類
競売や公売、遺贈による申請の場合、それを証明するための公正証書や判決書などを提出します。これにより、単独での申請が正当であることを確認します。
16. 親権者であることを証明する書面
未成年者が申請を行う場合、親権者であることを証明する戸籍謄本などを提出します。
17. 委任状
行政書士等の代理人による申請の場合、申請者の代理権限を証明する委任状が必要です。代理人が申請を行う際は、必ずこの書類を添付します。なお、申請書類には押印は不要ですが、委任状は押印が必要です。
18. 実測図
一筆の土地の一部を転用する場合、申請地の実測図を提出します。これにより、申請範囲が正確に示され、地積計算が行われます。
19. 住民基本台帳事務の支援措置証明書
住民基本台帳事務において支援措置を受けている場合、その証明書を提出します。
20. その他必要な書類
農業委員会が必要と認めた場合には、追加の書類が求められることがあります。例えば、太陽光発電設備に関する自家消費計画など、個別の案件に応じて特別な書類が必要になる場合があります。
まとめ
広島県安芸高田市での農地法第4条許可申請には、多くの添付書類が必要です。それぞれの書類は、申請者が適正に農地を転用するために欠かせないものであり、正確に準備することで許可の取得がスムーズに進みます。今回紹介した各種書類をしっかりと理解し、確実に準備することが重要です。不明な点があれば、地域の農業委員会や専門家に相談することをお勧めします。
最後に
今回は今回は、広島県安芸高田市における「農地法第4条の許可申請における添付書類」について解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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