大臣許可と知事許可の違いとは?建設業の許可制度を詳しく解説
建設業を営む際には、「大臣許可」と「知事許可」という二つの許可が存在します。どちらの許可が必要かによって、営業所の所在地や許可の範囲が変わります。
今回は、どのような場合に大臣許可と知事許可が必要になるのかを説明します。
目次
建設業の許可制度とは?
建設業を営むには、建設業法に基づいた許可が必要です。建設業法は、建設業を行う者が適切な能力を有し、業務を円滑に遂行できるようにするための法律です。この法律には、以下のような許可区分が定められています。
- 国土交通大臣許可(大臣許可)
複数の都道府県に営業所を構える場合に必要です。 - 都道府県知事許可(知事許可)
営業所が一つの都道府県内にのみある場合に必要です。
建設業法の条文に基づく解説
建設業法第3条において、建設業の許可について以下のように定められています。
(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
大臣許可と知事許可の違い
それでは、具体的に大臣許可と知事許可の違いを見ていきましょう。
大臣許可とは?
大臣許可が必要になるのは、営業所が二つ以上の都道府県にある場合です。例えば、A社が東京都と神奈川県に営業所を構えている場合、この会社は国土交通大臣の許可を取得しなければなりません。大臣許可は、全国で有効となる許可です。
知事許可とは?
一方、知事許可は営業所が一つの都道府県内にのみ存在する場合に必要です。例えば、B社が東京都内にのみ営業所を持つ場合、東京都知事の許可を取得すれば足ります。
営業所の定義と許可の適用範囲
建設業法における営業所の定義
建設業法でいう「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。営業所の名称が支店や出張所であっても、その事務所が請負契約を締結できる場所であれば、「営業所」として扱われます。
(支店に準ずる営業所)
第一条建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
県外での工事は可能か?
ここで気になるのが、知事許可しか持たない会社が県外で工事を行うことができるかどうかです。結論から言うと、可能です。
例えば、愛知県知事許可を持つ建設業者が東京都内で工事を行うことは、法律上問題ありません。ただし、請負契約を締結する際には、愛知県内の営業所で契約を行う必要があります。このように、建設工事自体は全国どこでも行えますが、契約に関しては許可を受けた都道府県内の営業所で行う必要がある点に注意が必要です。
まとめ
今回は、建設業の許可制度について詳しく解説しました。大臣許可と知事許可の違いを理解することで、営業所の所在地や事業の展開計画に応じた適切な許可を取得することができます。建設業を営む際には、この違いをしっかりと把握し、適切な許可を取得することが重要です。
また、営業所の定義や許可の適用範囲についても理解しておくことで、事業展開におけるリスクを最小限に抑えることができます。営業所の所在地や許可の種類に応じて、適切な対策を講じることで、建設業のビジネスを円滑に進めることができるでしょう。
最後に
今回は大臣許可と知事許可ついて解説しました。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が建設業許可について学びたい方の参考になれば幸いです。
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