建設業許可の取得タイミングとその重要性について
建設業を営む方々にとって、許可の取得は重要なステップです。
しかし、「工事の受注が決まった後でも、許可は取得できる」と誤解している方も多いのではないでしょうか?
今回は、500万円以上の建設工事を請け負う際に必要な建設業許可について、その取得タイミングやメリット、そして許可を怠った場合のリスクについて詳しく解説します。
目次
建設業許可が必要な場合とは?
まず、建設業許可が必要な場合について確認しましょう。建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要とされています。具体的には、以下のような条件に該当する工事が対象となります。
- 工事1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)である工事
- 延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
これらの条件を満たす工事を請け負う場合は、たとえ工事が民間であろうと公共であろうと、建設業の許可を取得しなければなりません。さらに、請負金額は消費税および地方消費税を含めた税込金額で判断されます。
建設業許可が必要となる具体的なタイミング
次に、許可が必要となる具体的なタイミングについて説明します。重要なのは、建設工事の受注時点で許可を取得している必要があるという点です。よくある誤解として、「工事開始までに許可を取ればいい」という考えがありますが、これは大きな間違いです。
建設業法では、「建設業」を「建設工事の完成を請け負う営業」と定義しています。
したがって、請負契約を締結する前に許可を取得していなければ、その契約自体が無効となり、無許可業者として扱われることになります。
(定義)
第2条
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業許可の取得によるメリット
信用の向上
建設業許可を取得することは、事業者にとって大きな信用の証明となります。許可を持っているということは、経営ノウハウや技術力、財力が確かであることを示すものであり、これにより発注者や元請業者からの信頼を得やすくなります。
大規模工事の受注
建設業許可を持っていないと、500万円以上の工事を受注することはできません。しかし、許可を取得していることで、大規模な工事を請け負うことが可能となり、事業の拡大が期待できます。これにより、新たなビジネスチャンスが広がります。
失注リスクの低減
元請業者や発注者の中には、建設業許可を持っている業者にしか工事を発注しないケースがあります。許可を取得していれば、こうした案件を逃さずに済み、失注リスクを大幅に低減することが可能です。
許可を怠った場合のリスク
建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となります。
これには厳しい罰則が伴います。具体的には、無許可で営業した場合、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性があります。
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第47条 1億円以下の罰金刑
このように、許可を取得しないで営業することは、事業者自身にとって大きなリスクを伴います。許可をしっかりと取得し、法令遵守を徹底することが重要です。
まとめ
今回は、500万円以上の建設工事を請け負う際に必要な建設業許可について、その重要性と取得タイミング、メリット、そして許可を怠った場合のリスクについて解説しました。建設業許可を取得することで、事業の拡大や信用の向上といった多くのメリットが得られる一方、無許可での営業は厳しい罰則が科されるリスクがあります。許可の取得を怠らないようにし、健全な事業運営を心がけましょう。
最後に
今回は建設業許可の取得タイミングついて解説しました。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が建設業許可について学びたい方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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