NPO法人設立登記手続の完全ガイド
NPO法人を設立するためには、法務局への登記手続が必要です。この記事では、登記手続の流れや必要書類、具体的な記載例について詳しく説明します。初心者でも安心して手続きを進められるよう、ポイントを押さえて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
NPO法人設立登記手続の流れ
NPO法人を設立する際、事前に必要な書類を準備し、所轄の法務局に出向いて登記手続きを行います。以下にその流れを詳しく見ていきましょう。
1. 必要書類の準備
まず、以下の書類を用意します。
- 定款の写し
- 認証書の写し
- 設立当初の財産目録
- 役員就任承諾及び誓約書
- 代表者の印鑑証明書
- 印鑑届書
これらの書類は、原則として原本証明をしたコピーを提出します。原本証明とは、提出するコピーが原本と相違ないことを証明するために、代表者印を押印することです。
2. 法務局での提出
必要書類を揃えたら、所轄の法務局に出向きます。原則として代表者本人が行いますが、代理人(司法書士または弁護士)に委任することも可能です。その場合は委任状を準備します。
提出後、登記官が書類をチェックし、問題がなければ1~2週間程度で登記が完了します。ただし、不備があった場合は訂正(補正)を求められることがあります。
登記申請書の記載事項
登記申請書の記載事項については、特定の様式はありませんが、以下の内容を記載し、申請人の印を押します。
- 名称:特定非営利活動法人設立登記申請書
- 主たる事務所:住所を正確に記載
- 登記の事由:設立手続が終了した年月日
- 登記すべき事項:別紙またはCD-Rにまとめる
- 認証書の到達日:年月日で記載
- 添付書類:通数と共に記載
- 申請日および申請人:役職と連絡先を記載
- 提出先の法務局の出張所名:正確に記載
その他の提出書類
以下の書類も提出します。
印鑑届書
設立登記をする際には、法人代表印と印鑑届書が必要です。法人代表印は市区町村ではなく、NPO法人の本店所在地を管轄する法務局に届け出ます。住所は設立登記申請書の住所と一致させます。
認証書の写し
認証書のコピーを提出します。原本証明を行い、法務局に原本を持参して確認してもらいます。
定款の写し
定款の最終ページに原本証明の文言を入れ、代表者印を押します。複数ページにわたる場合は各ページに契印を押します。
役員就任承諾及び誓約書
各役員の就任承諾書と誓約書のコピーに原本証明を行い、提出します。
設立当初の財産目録
財産目録のコピーに原本証明を行い、提出します。
代表者の印鑑証明書
印鑑届書に添付します。発行日から3か月以内のものを提出します。
設立登記申請書の記載例
以下に、設立登記申請書の記載例を示します。
特定非営利活動法人設立登記申請書
名称
特定非営利活動法人A
主たる事務所
北海道札幌市〇区○○丁目○○
登記の事由
設立手続終了
登記すべき事項
別添 CD-Rの通り
認証書到達の年月日
令和〇年〇月〇日
添付書類
- 定款 1通
- 認証書 1通
- 資産の総額を証する書面 1通
- 代表権を有する者の資格を証する書面 1通
申請日および申請人
令和〇年〇月〇日
申請人 北海道札幌市〇区○○丁目○○
特定非営利活動法人A
理事 北海道札幌市〇区○○丁目○○
氏名
法人 代表印
提出先
北海道 法務局 札幌出張所御中
まとめ
NPO法人の設立登記手続は、初めての方には複雑に感じられるかもしれませんが、必要な書類を揃え、法務局での手続きを順を追って進めれば確実に完了できます。この記事を参考に、スムーズな登記手続を実現してください。
最後に
今回はNPO法人設立における設立登記の流れについて解説しました。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が法人設立について学びたい方の参考になれば幸いです。
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