NPO法人の設立手続きガイド:申請書と定款作成のポイント

NPO法人を設立する際の手続きは、多岐にわたる要件を満たす必要があります。特に設立認証申請書と定款の作成は、NPO法人の設立において最も重要なステップです。今回は、具体的な記載事項や注意点を紹介しながら、手続きをスムーズに進めるためのガイドを提供します。

目次

設立認証申請書の作成

法人の名称と定款の目的

設立認証申請書には、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所とその他の事務所の所在地、定款に記載された目的を記載します。定款の目的は、定款に記載した内容と完全に一致させなければなりません。

代表者の氏名

通常は理事長の氏名を記載します。代表者が外国人の場合、押印ではなく署名のみでも認められます。

事務所の所在地

主たる事務所とその他の事務所の所在地については、町名・番地まで省略せずに記載します。その他の事務所が複数ある場合には、すべての事務所の住所を記載する必要があります。

申請者の情報

申請書には、申請書を提出する年月日、申請者の氏名、住所又は居所、電話番号を記載し、押印します。押印は実印でなくても認印で構いません。

設立認証申請書の記載例

令和〇年〇月〇日
北海道知事殿

申請者
郵便番号○○○-○○○○
北海道札幌市〇区○○丁目○○
氏名 a

電話番号 011-XXXX-XXXX
ファクシミリ番号 011-XXXX-XXXX

特定非営利活動法人設立認証申請書
特定非営利活動促進法第10条第1項の規定により、下記のとおり特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので、申請します。

  1. 特定非営利活動法人の名称
    特定非営利活動法人A
  2. 特定非営利活動法人の代表者の氏名
    a
  3. 主たる事務所の所在地
    郵便番号○○○-○○○○
    北海道札幌市〇区○○丁目○○
    電話番号 011-XXXX-XXXX
    ファクシミリ番号 011-XXXX-XXXX
  4. その他の事務所の所在地
    郵便番号○○○-○○○○
    北海道恵庭市〇区○○丁目○○
    電話番号 0123-XX-XXXX
    ファクシミリ番号 0123-XX-XXXX
  5. 定款に記載された目的
    この法人は、高齢者及び障がい者の生活支援に関する活動を行い、誰もが安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

定款の作成

定款に記載すべき事項

NPO法人の定款には以下の14項目を記載する必要があります。

  1. 目的:受益対象者の範囲、主たる事業、最終目標などを具体的に記載し、特定非営利活動を行うことを明らかにする。
  2. 名称:他の法律で禁止されている名称を使用しないこと。
  3. 活動の種類:具体的に記載し、将来的に行う予定の活動も含める。
  4. 事務所の所在地:主たる事務所とその他の事務所を明確に分けて記載。
  5. 社員の資格の得喪:正会員やその他の会員について記載。
  6. 役員:理事は3人以上、監事は1人以上必要。選任方法、職務、任期なども記載。
  7. 会議:通常総会、臨時総会の開催条件、議長、定足数、議決権などを記載。
  8. 資産:資産の構成、区分、管理について定める。
  9. 会計:会計の原則と区分、事業計画、予算、事業報告、決算を定める。
  10. 事業年度:具体的な事業年度を明記。
  11. その他の事業:行う場合の事項を記載。
  12. 解散:解散事由、残余財産の扱いについて記載。
  13. 定款の変更:所轄庁の認証を必要とする変更について記載。
  14. 公告の方法:具体的に記載し、官報に掲載することなど。

特定非営利活動法人A定款の記載例

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、特定非営利活動法人Aという。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を北海道札幌市〇区○○丁目○○に置く。
2 この法人は、前項の他、その他の事務所を北海道恵庭市〇区○○丁目○○に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、高齢者及び障がい者の生活支援に関する活動を行い、誰もが安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 高齢者および障がい者の生活支援活動
  2. 高齢者および障がい者の福祉に関する啓発活動
  3. 高齢者および障がい者の健康増進を図る活動
  4. 高齢者および障がい者の社会参加を促進する活動
  5. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

特定非営利活動に係る事業

  1. 高齢者および障がい者の生活支援に関する相談事業
  2. 高齢者および障がい者向けの福祉サービス提供事業
  3. 高齢者および障がい者の健康維持・増進のためのイベント事業
  4. 高齢者および障がい者の社会参加を促進するためのセミナー事業

その他の事業

  1. 介護用品および福祉用具の販売事業
  2. 高齢者および障がい者のための文化・スポーツ活動の振興事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号の活動を支援するものである。

第3章 会員

(種別)

第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)

第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。なお、納入された入会金及び会費は会員の退会においても返還しない。

(会員の資格喪失)

第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。
(退会)

第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款等に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第12条
この法人に次の役員を置く。

  1. 理事 3人以上10人以下
  2. 監事 1人以上3人以下

2 理事のうち、1人を理事長とし、1人以上の副理事長を置く。

(選任等)

第13条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. この法人の財産の状況を監査すること。
  3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)

第15条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)

第18条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第19条
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第20条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条
総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条
総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画及び予算並びにその変更
  5. 事業報告及び決算
  6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. 入会金及び会費の額
  8. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  9. 事務局の組織及び運営
  10. その他運営に関する重要事項
(開催)

第23条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)

第24条
総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定数等)

第26条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第28条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 開催日時及び開催場所
  2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第30条
理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条
理事会は、この定款で定めるものの他、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)

第32条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)

第33条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第34条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第35条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第36条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第37条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 開催日時及び開催場所
  2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第38条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立の時の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄附金品
  4. 財産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入
(資産の区分)

第39条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第40条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第41条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第42条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第43条
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条
前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予算の設定及び使用)

第45条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第46条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第47条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第48条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第49条
予算をもって定めるものの他、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

  1. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
  2. 資産に関する事項
  3. 公告の方法
(解散)

第51条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. 総会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 正会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産
  6. 所轄庁による設立の認証の取消

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第52条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、社員総会の決議により、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)

53条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第54条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)

第55条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  • 理事長 a
  • 副理事長 b
  • 理事 c
  • 監事 d
  1. この法人設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定に関わらず、成立の日から令和〇年〇月〇日までとする。
  2. この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  3. この法人の設立当初の事業年度は、会社成立の日から第48条で記載した事業年度末日までとする。
  4. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
  • 正会員入会金 200,000円
  • 正会員会費 100,000円(1年間分)
  • 賛助会員入会金 100,000円
  • 賛助会員会費 50,000円(1年間分)
申請者情報
  • 郵便番号○○○-○○○○
  • 北海道札幌市〇区○○丁目○○
  • 氏名 a
  • 電話番号○○○-○○○-○○○○
  • FAX番号○○○-○○○-○○○○
特定非営利活動法人の名称
  • 特定非営利活動法人A
特定非営利活動法人の代表者
  • a
主たる事務所の所在地
  • 郵便番号○○○-○○○○
  • 北海道札幌市〇区○○丁目○○
  • 電話番号○○○-○○○-○○○○
  • FAX番号○○○-○○○-○○○○
その他の事務所の所在地
  • 郵便番号○○○-○○○○
  • 北海道恵庭市〇区○○丁目○○
  • 電話番号○○○-○○○-○○○○
  • FAX番号○○○-○○○-○○○○

まとめ

NPO法人を設立するには、多くの手続きを正確に行う必要があります。特に設立認証申請書と定款は、法人の基礎となる重要な書類です。本記事で紹介したポイントを参考に、しっかりと準備を行い、スムーズな設立を目指しましょう。

最後に

今回はNPO法人の設立申請書と定款作成のポイントについて解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が法人設立について学びたい方の参考になれば幸いです。
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