法定相続情報証明制度を利用するための手続きガイド

法定相続情報証明制度を利用するためには、まず管轄の法務局に申出を行う必要があります。この申出の際に、必要書類を正確に揃えて提出しなければなりません。書類に不備があると二度手間になってしまうため、ここでは申出書に添付する書類について詳しく解説します。

目次

申出書に添付して提出する書類

1. 被相続人の最後の住所を証する書面

「法定相続情報一覧図」の記載内容を裏付け、被相続人を特定するために必要となります。具体的には戸籍の附票、住民票の除票が該当します。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、本籍地の役所で作成される住所が記載された資料です。取得場所は被相続人の死亡時の本籍地の役所です。担当部署は「戸籍係」や「戸籍住民課」などです。

住民票の除票

住民票の除票とは、死亡によって除かれた住民票のことです。住所地(最後の住所地)の役所で取得できます。担当部署は「住民課」や「住民記録係」などです。

2. 被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

被相続人が死亡している事実、第1順位の相続人の有無、第1順位の相続人がいない場合に第2順位の相続人を明らかにするため必要となります。

3. 相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

「法定相続情報一覧図」の記載内容を裏付けるため必要となります。。

4. 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、それを証する書面

申出人がその地位を有することを証明するため必要となります。

5. 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所を証する書面

申出書の記載内容を裏付け、申出人の本人確認のため必要となります。具体的には住民票、住民票記載事項証明書、戸籍の附票、運転免許証の写しが該当します。

6. 相続人の住所を証する書面(必要に応じて)

「法定相続情報一覧図」の記載内容を裏付けるため必要となります。

7. 法定相続情報一覧図

法務局で保管する一覧図を申出人自身が作成するため必要となります。

8. 代理人によって申出を行う場合の書面

代理権限を証明するため必要となります。

書類の取得方法

被相続人の最後の住所を証する書面の取得方法

被相続人の最後の住所を証する書面として、「戸籍の附票」や「住民票の除票」を取得する必要があります。

戸籍の附票の取得

戸籍の附票は被相続人の死亡時の本籍地の役所で取得できます。役所の「戸籍係」や「戸籍住民課」で申請します。戸籍の附票は、本籍地の役所で作成される住所が記載された資料であり、住民票とは異なり、前住所も含め複数の住所が記載されます。

住民票の除票の取得

住民票の除票は、住民票が除かれた際(死亡や転出)に作成される書面で、最後の住所地の役所で取得できます。役所の「住民課」や「住民記録係」で申請します。相続人が被相続人の住民票の除票を取得する際には、戸籍や本人確認書類を提示し、相続手続きに必要である旨を伝えることが必要です。

申出人の氏名及び住所を証する書面の取得方法

申出人の本人確認書類として、「住民票」や「戸籍の附票」、あるいは「運転免許証の写し」を用意します。これらは市町村の役所で取得可能です。

住民票・戸籍の附票の取得

住民票や戸籍の附票は、役所で取得できます。戸籍の附票は戸籍と一緒に取得するのが効率的です。申請には本人確認書類(免許証など)が必要です。

運転免許証の写し

運転免許証の両面をコピーし、原本と相違ない旨を記載し、署名または記名押印します。これを申出書に添付します。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する必要性

住所記載の任意性

「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載するかは任意です。これは、不動産登記規則により、相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄が記載事項として定められているためです。しかし、相続手続きの便宜上、相続人の住所を記載することがあります。

住所を記載した場合の必要書類

住所を記載した場合、その住所を証明する書面を添付する必要があります。具体的には、「住民票」または「戸籍の附票」を取得し、法務局に提出します。

住所を証する書面の種類

住民票

住民票は、相続人の現在の住所を証明する最も一般的な書類です。市区町村の役所で取得することができます。住民票は現住所と前住所のみが記載されます。

戸籍の附票

戸籍の附票は、本籍地の役所で発行される住所が記載された資料です。住民票とは異なり、現住所だけでなく前住所も含めた複数の住所が記載されます。これにより、相続人の住所履歴を詳細に確認することができます。

申出人が他の相続人の住民票・戸籍の附票を取得する場合

法定相続情報証明制度の申出に必要な場合

他人の住民票や戸籍の附票であっても、法定相続情報証明制度の申出に必要な場合は、「国等に提出する場合」に該当するため、取得が可能です。役所に行き、「自分は〇〇の相続人で、法定相続情報証明制度の申出のために他人の住民票が必要である」と伝えましょう。

各相続人が自分の住民票を取得する方法

多くの場合、各相続人がそれぞれ自分の住民票や戸籍の附票を取得し、申出人に渡すのが最も簡単です。これにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。

具体例:相続人の住所を法定相続情報一覧図に記載する場合

例:被相続人Cの法定相続人が、直系尊属のAとB(申出人)の場合

「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載する場合の具体例を示します。

法定相続情報一覧図

  • 被相続人: C
  • 相続人: B(申出人)およびA(直系尊属)

必要な書類

  • Bの住民票または戸籍の附票: Bが申出人として、自身の住所を証明するための書類。
  • Aの住民票または戸籍の附票: Aの住所を証明するための書類。

これらの書類を法務局に提出することで、「法定相続情報一覧図」の記載内容を裏付けます。

書類の取得方法

住民票の取得方法

住民票は市区町村の役所で取得できます。役所の「住民課」や「住民記録係」などで申請し、取得します。必要な持ち物は、本人確認書類(免許証など)です。

戸籍の附票の取得方法

戸籍の附票は本籍地の役所で取得できます。役所の「戸籍係」や「戸籍住民課」で申請します。必要な持ち物は、本人確認書類(免許証など)です。郵送で取得する場合は、役所のホームページから取得請求用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、定額小為替と共に送付します。

まとめ

相続手続きをスムーズに進めるためには、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載し、その住所を証明する書類を適切に用意することが重要です。住民票や戸籍の附票を取得し、正確な情報を法務局に提出することで、相続手続きが円滑に進行します。書類の取得方法や必要な手続きについて理解し、漏れなく準備を進めましょう。

最後に

今回は法定相続情報証明制度の必要書類について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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