非嫡出子の相続分は憲法違反!最高裁の判断を解説
相続における非嫡出子の相続分に関する問題は、法律界の重大テーマです。この問題について、最高裁判所はどのように判断したのでしょうか?今回は、最高裁判所大法廷が下した画期的な決定について、詳しく解説します。
【判例 最高裁判所大法廷 平成25年9月4日】
目次
事件の背景
本件は、平成13年7月に死亡したAの遺産分割を巡る裁判です。Aの嫡出子とその代襲相続人である相手方が、非嫡出子である抗告人に対して遺産の分割審判を申し立てました。問題となったのは、民法900条4号ただし書(当時)にある「非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1」とする規定(以下「本件規定」)が憲法14条1項に違反しているかどうかです。
裁判の経緯と判断基準
憲法14条1項の適用
憲法14条1項は「法の下の平等」を定めています。具体的には、合理的な根拠に基づかない法的な差別を禁止しています。最高裁判所は、相続制度が国の伝統や社会事情を考慮したものであることを認めつつも、本件規定が合理的理由のない差別的取り扱いに当たるかどうかを審理しました。
【法の下の平等、貴族政治の廃止、栄典】
第14条日本国憲法
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
婚姻と家族制度の変遷
昭和22年の民法改正で家督相続が廃止され、現在の相続制度が導入されましたが、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定は維持されました。昭和45年に最高裁はこの規定を合憲と判断しましたが、以降、社会や経済の変動により婚姻や家族の実態、国民の意識が大きく変化しました。
重要な裁判所の判断
世界的な立法の動向
諸外国、特に欧米諸国では、非嫡出子に対する差別的な扱いが次々と廃止されました。例えば、ドイツやフランスでは、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、嫡出子と非嫡出子の相続分の差別が撤廃されました。これに対し、日本では依然として本件規定が残っていました。
国際条約と国内法の変化
日本も「市民的及び政治的権利に関する国際規約」や「児童の権利に関する条約」を批准し、これらの条約に基づく委員会から、非嫡出子に対する差別的規定の削除が繰り返し勧告されてきました。これに応じて、日本でも住民票や戸籍の記載方法が変更されるなど、非嫡出子に対する差別的扱いは徐々に解消されてきました。しかし、本件規定は改正されないままでした。
最高裁の判断
最高裁は、平成7年の大法廷決定以来、本件規定を合憲とする判断を示してきました。しかし、社会の変化や国際的な動向を総合的に考慮した結果、遅くとも平成13年7月の時点で本件規定が憲法14条1項に違反していると判断しました。
判決の影響
法的安定性の確保
本判決は、既に確定した遺産分割の効力に影響を及ぼさないと判断しました。その一方で、今後の相続に関しては本件規定を適用せず、嫡出子と非嫡出子の相続分を平等とするべきとしました。この判断は、法的安定性を確保しつつ、憲法の趣旨に適合するものです。
今後の展望
本判決により、嫡出子と非嫡出子の相続分に差別を設けることが憲法違反であると認められました。現在では民法改正により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分の差は削除されました。
(法定相続分)
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。民法
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
まとめ
今回の最高裁判決は、日本の相続制度において非嫡出子と嫡出子の相続分の差別が憲法14条1項に違反すると判断した重要な節目となりました。この判決を受けて、法改正が実現し、現在では非嫡出子と嫡出子の法定相続分に差は無くなっています。これは、すべての子どもの権利を平等に保護するための大きな一歩となります。今後も法の下の平等を実現するための継続的な努力が求められます。
最後に
今回は嫡出子と非嫡出子との法定相続分に関する違憲判決について解説しました。
今回は以上で終わります。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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