子の監護と第三者の面会交流:親ではない者の面会交流審判は認められるか
「親でなくても、愛する子供に会いたい」そんな気持ちが裁判に現れることも少なくありません。
しかし、果たして法律はそれを認めるでしょうか?
最高裁は家事事件手続法に基づく第三者の子との面会交流に関する重要な判断を下しました。
今回は、この判例を時系列に沿って解説します。
【判例 最高裁判所第一小法廷令和3年3月29日】
目次
事件の背景
本件は、子供の祖父母がその父親を相手取り、面会交流の審判を申し立てたケースです。
- 結婚と子の誕生
抗告人(父親)は2012年11月に相手方(祖父母)の娘であるBと結婚しました。そして、2016年に本件子が生まれました。 - 別居と母親の死亡
父親とBは相手方の家で同居していましたが、2017年1月頃に父親は別居を開始しました。その後、2018年6月にBが死亡し、以降は父親が子供を監護していました。 - 祖父母の関与
Bが存命の間、祖父母は彼女を補助して子供の監護に関与していました。そのため、祖父母は自らも面会交流に関する審判の申立てを行う権利があると主張しました。
原審と最高裁の判断
原審では、祖父母が第三者として子供の監護に関与していたことを理由に、彼らの申立てを認めました。
しかし、最高裁はこれを破棄し、父母以外の第三者が申立てを行うことはできないとの判断を示しました。
民法766条の適用
民法766条は、離婚時の父母間での面会交流などについて定めたものです。最高裁はその適用は父母に限られるとしました。これを第三者に拡張することは法律の趣旨に反するとの判断です。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条民法
- 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
- 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
- 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
家庭裁判所の権限
家庭裁判所が子供の監護に関する処分を定める権限も、民法やその他の法令では父母に限定されています。監護の実態のみをもって第三者にこれを認める法的根拠はないと最高裁は判断しました。
判例の意義とまとめ
本判例は、第三者の面会交流の権利が極めて制限されることを明確にしたものです。祖父母が子供の利益を主張したとしても、民法第766条の規定上許されないという判断が示されました。したがって、子の監護や面会交流に関する法律問題において、親権者である父母の権利と役割が強調される結果となりました。
このような判例を通じて、家族法における現行法の限界と問題点を認識し、今後の法改正への示唆を得ることができます。
最後に
今回は子の監護と第三者の面会交流について解説しました。
法律は時として残酷な結論を出すことがあります。
今回は以上で終わります。
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この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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