事実上の離婚状態における配偶者の権利について解説
事実上の離婚状態にある場合、中小企業退職金共済法(以下、法)の「配偶者」の定義について、新しい見解が示されました。
今回は、婚姻関係が破綻している場合、配偶者が退職金等の受給権を持つのかについて解説します。
【判例 最高裁判所第一小法廷 令和3年3月25日】
事件の背景と経緯
平成26年、株式会社Bの従業員であるAさんが亡くなりました。
Aさんは中小企業退職金共済法の対象となる退職金共済契約の被共済者でした。また、同時に企業年金基金の加入者でもありました。
Aさんには法的には妻であるCさんと子供(被上告人)がいました。しかし、Cさんは平成4年ごろから別居し、他の女性と生活を共にしていました。そのため、AさんとCさんは事実上の離婚状態にありました。
被上告人はCさんが事実上の離婚状態にあるため、法14条1項1号に定められた最先順位の受給権者である「配偶者」に該当しないと主張しました。このため、被上告人は次順位の受給権者として自己が受給権を有すると主張しました。
(遺族の範囲及び順位)
第十四条 第十条第一項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 退職金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
中小企業退職金共済法
法律上の争点
訴訟の争点は法14条1項1号にある「配偶者」の定義にありました。
事実上の離婚状態であったCさんが「配偶者」に該当するかが問題となりました。
裁判所の判断
裁判所は、まず法14条1項1号の趣旨について、受給権者を家族関係の実態に即し、現実的な観点から理解すべきであるとしました。したがって、実質的に婚姻関係が失われ、形骸化している場合、つまり事実上の離婚状態にある場合には、民法上の配偶者であっても同条の配偶者には該当しないと判断しました。
同様に、確定給付企業年金法や厚生年金基金令に基づく遺族給付金や遺族一時金についても、被共済者の収入に依拠していた遺族の生活保障を主な目的としていることから、同様の見解を採用しました。結果として、Cさんは最先順位の受給権者には該当しないと判断されました。
まとめ
この判例は、法の「配偶者」の定義が実態に即して解釈される可能性があることを示しました。
事実上の離婚状態にある場合、配偶者でも受給権が認められない場合が生起します。家族法や退職金制度において、事実上の婚姻関係や生活実態がますます重視されることが予想されます。
この判決は、別居などで複雑な家族関係にある人々にとって、受給権の行方に影響を与える重要な判例となるでしょう。
最後に
今回は事実上の離婚状態にある場合、その配偶者が退職金等の受給権を持つのかどうかについて解説しました。
今回は以上で終わります。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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