竹木所有者が伐採を拒否したら?

隣地の所有者が亡くなり、土地の所有権が未だ整理されていない場合、境界を越えた竹木の問題が生じることがあります。
このような状況にどのように対処すべきかを解説します。
今回は前回と似たような事例ですが、少しだけ前提が異なります。

事例

Aは自らの所有地に住居を建て居住している。隣接する乙地は所有者であるBが亡くなり、C及びDが相続した。乙地は放置され、その境界を越えて伸びた竹木がAの所有地に侵入している。AはC及びDに枝の切除を求めた。Cから拒否の応答があり、Dは所在不明で通知が返送された。
Aは自ら境界を越境した竹木を伐採できるだろうか?

回答:可能であるが、かなり面倒

Aは不法行為責任を負う可能性がないと判断されれば、民法233条3項1号を根拠に自ら枝を切り取ることができます。一方で、AはCに対して枝の切除請求訴訟を提起することも考えられます。

解説

Cとの関係では民法233条3項1号が、Dとの関係では同項2号がそれぞれ適用されます。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    3. 急迫の事情があるとき。
民法

しかし、竹木共有者Cが明確に切除を拒否しています。そこで、土地所有者Aが枝の切除請求訴訟を提起することなく、直ちに枝を切り取ることができるかが問題となります。

土地所有者による越境した枝の切取り

土地所有者が越境した枝を切り取る場合、民法上の規律隣地使用権や設備設置使用権との違いが考えられます。

隣地使用権(民法209条1項)や設備設置使用権(民法213条の2第1項)については、自力救済まで認めた規定とは解されていません。

(隣地の使用請求)
第209条

  1. 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
    1. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
    2. 境界標の調査又は境界に関する測量
    3. 第233条第3項の規定による枝の切取り
民法

(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
第213条の2

  1. 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
民法

一方で、越境した枝を土地所有者が切り取る規律(民法233条3項)については、土地所有者が隣地所有者に対する認容判決を得なくとも、枝を切り取ることができると解されています。

そのため、たとえ竹木所有者(共有者)が切除を明確に拒否したとしても、民法233条3項の要件に該当するのであれば、形式的には土地所有者自らが枝を切り取ることが許されることになります。

竹木所有者への配慮

一方で、明示的に拒否する竹木所有者の利益にも配慮しなければなりません。また、令和3年改正前の事案ですが、土地所有者が直ちに枝の切取りをした場合に不法行為責任の対象になるとする判例も存在します(大阪高判平元9.14)。もっとも、この判例は枝のみならず木そのものを伐採したケースですが…

そのため、民法233条3項の要件を満たすとしても、不法行為責任を負う可能性を考慮して、可能な限り竹木所有者から同意を得るよう努めるべきです。それでも同意を得られない場合には、民法233条3項の要件該当性に問題がないとして自力執行を行うか、あるいは後日の紛争を回避するために枝の切除請求訴訟を提起する(請求認容判決の確定後に強制執行する)ことを選択することになります。

竹木所有者の抗弁

当然ですが、CもAの要求に抗弁することが可能です。
選択肢として、Aの権利濫用を主張することが考えられます。また、枝の切取りの差止めを求める反訴提起も考えられるでしょう。

まとめ

隣地の所有者が亡くなり、土地の所有権が整理されていない状況では、境界を越えた竹木の問題が生じることがあります。
このような場合、土地所有者は自力で境界を越境した竹木を伐採することが可能ですが、かなりの手間がかかる場合もあります。竹木共有者が切除を拒否している場合でも、民法の規定に基づき土地所有者が枝の切除請求訴訟を提起することができます。ただし、竹木所有者の利益にも十分に配慮する必要があります。自力での執行や訴訟提起による紛争回避を検討する際には、不法行為責任を負う可能性や竹木所有者の抗弁についても考慮することが重要です。

最後に

今回は境界を越えた竹木の伐採の事例について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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