隣接建物がある場合のプライバシー保護について

たとえ壁で視界が遮られていても、隣の建物に窓やベランダがあり、それらが自分の住居に向けられている場合、プライバシーが侵害される恐れがあります。
今回は、隣接建物がある場合のプライバシー保護に関する規定について解説します。

目隠しの設置要件のポイント

この問題に関して、民法235条1項は明確な規定をしています。

(境界線付近の建築の制限)
第235条

  1. 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
民法

距離の測定方法

境界線から1m未満の距離については、隣地の境界線から最も近い窓や縁側の位置から垂直に測った距離で測定します。1m以上の距離があれば目隠しは必要ありません。

宅地の定義

民法235条1項における宅地とは、人が住居として使用する建物の敷地を指します。工場や倉庫、事務所に使用されている建物の敷地は宅地に含まれないと解されます。したがって、人が住居として使用していない建物には目隠し設置義務はありません。ただし、隣地で保護に値する生活が営まれている場合、登記簿上の地目が宅地でなくても目隠し設置義務が生じることがあります。

窓や縁側の定義

他人の宅地を見通すことができる「窓又は縁側」とは、物理的にいつでも観望できる位置や構造の窓を指します。この窓に該当しない場合、目隠しの要件が否定される場合もあります。
また、平成16年の民法改正により「縁側」にベランダが含まれることが明確化されました。

目隠しの設置が認められない場合

しかし、高層マンションの場合、形式的には目隠し設置の要件を満たしていても、民法235条の趣旨から設置要求を認めることが不合理な場合があります。

例えば、マンションの階段から建物の専有部分に通じる通路は、「縁側」とはみなされず、同様に扱われることもできないという判例があります(大阪地判昭55.11.17)。
また、マンションの5階や6階において、権利濫用を理由に目隠し塀の設置を認めなかった裁判例も存在します(名古屋地判昭54.10.15)。

これらの判例からも分かるように、高層建築物における目隠し設置の要件は、単純に形式的な距離や位置だけでなく、周囲の状況や公正な利益のバランスも考慮される必要があります。

その他の例外規定

一方で、エアコンの室外機用のバルコニーに関しては、建物内部の延長とみなされる場合があります。この場合、居住者が日常的かつ恒常的に隣地を観察することが可能な設備として扱われ、ベランダに該当するとの判断が示されています(東京地判平19.6.18)。

以上のように、目隠しの設置に関して問題となるのは、通常、見られる側がのぞかれる被害を訴える場合がほとんどです。しかし、反対に見る側が「見えてしまうこと」により心の平穏が害されると感じ、その被害を訴える事例もあります(最判平22.6.29)。

一例として、道路を隔てた隣地で火葬場を経営する被告に対して、住民である原告が自宅から葬儀場の様子が見えることにより、日常的な居住生活の宗教的感情の平穏が害されるとして、民法235条の類推適用により葬儀場のフェンスを1.5m高くして見えなくするよう求め、さらに慰謝料の請求を行った事例があります。第1審判決では、人格権や人格的利益が侵害されているとして原告の請求を一部認容し、第2審でも同様に受忍限度を超えているとして原告の主張を支持しました。

最高裁は、原告が強いストレスを感じているとしても、それは主観的な不快感に留まる可能性があると判断しました。さらに、葬儀場の営業が社会生活上受け入れるべき程度を超えて原告の日常生活を侵害しているとは考えられないとして、原告の請求を棄却しました。

原則として心の平穏を保つための作為請求の訴えは限定される

民法235条はプライバシーの侵害を根拠とするものであり、その規定の類推適用は無理であるという点に留意すべきです。したがって、特定の施設を観察せずに平穏な生活をする権利に基づく作為請求を認める余地があり、これに留意する必要があります。

類似した裁判例として、個人墓地の隣接地への設置に対して墓地の撤去や損害賠償を求めた事案や、病院の隣に建築予定の火葬場に対して建築差止めを求めた事案があります。しかし、これらの請求はいずれも棄却されています。

まとめ

プライバシーの保護と公正な利益のバランスを考慮した上で、目隠しの設置に関する規定が存在します。見られる側が被害を訴える場合が通常ですが、見る側の心の平穏を守るために作為請求を認める余地もあることが示されています。民法235条の適用はプライバシーの侵害を根拠とするものであり、その規定の類推適用には限界があることが重要です。この問題に関しては、個別の状況や公正な利益を考慮しながら適切な判断を行う必要があります。

最後に

今回は建物と建物の最低限の距離について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が民法について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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