農振除外手続きには時間が掛かる?農地転用の豆知識
農地転用をしていると、必ず突き当たる壁があります。
それが、申請書類提出の締め切りです。
「許認可手続きなのだから何らかの期限が定められているのは普通では?」と感じる方も多いかと思われます。
それは全くの正論です。しかし、農地に関わる諸手続きに関しては、締め切りが尋常ではないほど厳しいのです。
今回は、農振除外及び農地転用の申請書類提出締め切りとは何かについて解説します。
農振除外の締め切りは年2~3回が通常
まず、タイトルにもしている農振除外のケースについて解説します。
農振除外は全国どこの自治体であっても提出締め切りは1年間で2~3回です。上半期に1回、下半期に1回になっているところが大半で、年3回以上ある自治体は少し珍しいです。
年に2~3回もあるなんて良心的ではないかと感じるかと思いますが、実態はかなりシビアです。
なぜならば、締切日に一日でも間に合わなければ、書類の受理そのものはされても審査は次期に回されてしまうのです。
つまり、一日でも提出が間に合わなければ、最低でも許可取得は半年以上は確実に遅れます。
農振除外を申請するということは、やむを得ない必要があって開発行為等を行うということです。当然、最終的なゴールは農地に建物等を構築する事でしょう。既に建設会社等に工事の予約をしている場合は、莫大な損害が発生することになりえます。そのため、農振除外手続きは非常に綿密なスケジューリングが必要不可欠です。ゴールから逆算して書類の作成等に着手しなければなりません。また、たとえ書類が受理されたとしても、審査そのものも農地転用とは比較にならないほど厳しいです。資料の作り込みもう非常に丁寧さが求められます。
以下に東広島市HPに掲載されている農振除外手続きの審査要領の概要図を添付します。
細部の中身については解説を省略します。ただ、重要なことは申請書提出から変更計画の公告までが最低で6カ月を要することです。この審査要領は東広島市に限ったことではなく、全国どこの自治体でも条件は同じです。
農振除外がどれほど時間が掛かる手続きかが良く分かりますね。安易に農振地域で開発計画を立てるべきではないという教訓になるかと思います。
農地転用の締め切りは毎月特定日
続いて農地転用の締め切りについて解説します。
こちらは農振除外ほどシビアではありません。
しかし、毎月ごとに締切日が定められており、一日でも遅れれば審査は翌月以降に回されることは変わりません。
締切日は自治体ごとに千差万別です。申請前に申請先の役所によく確認しておきましょう。
なお、広島県の各自治体の締切日に関しては以下の記事で取り纏めております。宜しければ御参照ください。
厄介なことは、農振除外をする場合は、その後に農地転用手続きが待ち構えていることです。
農振除外で最低でも6カ月以上、農地転用で最低でも1カ月以上は掛かります。
つまり、農振地域の農地を農地転用までする場合はほぼ1年程度、場合によってはそれ以上の期間が必要となります。
しっかりと腰を据えて取り組まなければならないですね。
最後に
今回は農振除外及び農地転用の締め切りについて解説しました。
これらの農地を転用する場合は計画的に申請を進めることと、相当な時間が必要であることを覚悟しましょう。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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