資材置場に関する調書とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。
今回は、別紙のうちの一つである「資材置場に関する調書」を解説します。
この書式は自治体によっては、そもそも存在しない場合もあります。
このため、申請する自治体に必要書類を事前によく確認してから作成に着手しましょう。

どんな場合に必要なのか?

「資材置場に関する調書」は、転用目的が資材置場の場合にのみ必要になる書類です。
そのため、記載する内容も駐車場に関する項目のみになっています。
では、実際に書式のヴィジュアルを見てみましょう。

作成要領

前提として、ここには転用者の情報を記載します。土地所有者の情報ではないことに注意しましょう。

①転用事業予定者氏名

申請書に記載した転用者の氏名を記載します。

②現在の資材置場の状況

現在使用している資材置場の所在地、敷地面積(㎡)を記載します。登記簿に記載の通りに転記しましょう。
敷地の状況は、自己所有 ・ 借地等のいずれかを選択します。
形態については、露天・倉庫のいずれかを選択します。倉庫の場合は築年数も記載しましょう。
最後に現在の資材置場の位置図を添付書類として作成しておきます。グーグルマップ等で簡易的に作成することを推奨します。

③保有資材の量(現在及び将来を含む)

ここには保有している資材の種類別に、現在の保有量、占用面積を記載します。
将来的に保有が予想される資材があれば、予定保有量と占用面積を記載します。
最後に総面積の合計を記載することを忘れないようにしましょう。

④現在の資材置場の問題点・課題等

現在の資材置場での問題点など、支障がある状況を詳しく記載します。
具体的には以下のような書き方になります。

【記載例】
現在の資材置場は、保有する資材の保管に関して容積の限界に達しており、新たな資材を収容する余地がなくなってしまっています。この問題を解決し、事業の円滑な運営を継続していくために、農地転用を申請致します。

⑤今回計画している資材置場までの事業所からの距離及び必要な規模の根拠

事業所からの距離、現在の資材置場での問題、課題などを解決するために必要な理由を詳しく記載します。
具体的には以下のような書き方になります。

【記載例】
計画中の資材置場は、弊社事業所から約50mの距離に位置しており、これは事業の円滑な継続に非常に有益です。検討の結果、この土地以外の場所を検討した場合、いずれも事業所から1Kmを超える距離になるため、事業に著しい障害が発生することが予測されます。この新しい資材置場は、事業の効率性と迅速な運用を可能にし、生産活動における非常に重要な拠点となります。また、資材置場の規模については、保有資材および算定される占有面積を考慮し、必要最小限でありかつ適正であると判断しております。この場所において資材を保管・管理することで、業務プロセスの最適化を達成し、環境にも最大限の配慮を払っております。

最後に

今回は資材置場に関する調書の記載方法について解説しました。
こちらもまた、大変珍しい書式です。そもそも必要としない自治体もあり得ますので、作成に着手する前に、所轄の役所に必要の有無を確認しましょう。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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