株主(出資者)調書の書き方【建設業許可】
株主(出資者)調書は、建設業許可取得申請に必要な確認資料の1つです。
今回はこの書類の概要と作成方法について解説します。
また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ
目次
必要となる場合
新規の場合に必ず必要となります。
また、更新と追加更新の場合、既に申請の記載事項と変更のない場合は省略できます。
また、業種追加と般特新規の場合は原則として提出の必要が無いのですが、申請・届出内容と変更がある場合又は事業年度終了時には別途変更届の提出が必要となります。
すなわち、新規の場合以外は原則として省略可能です。
株主(出資者)調書の概要
記載事項
記載事項は以下の通りです。
- 株主(出資者)の氏名
- 株主(出資者)の住所
- 所有株数又は出資の価額
フォーマット
実際のフォーマットは以下の通りです。
【画像出典:広島県HP】
株主(出資者)調書の作成要領
①株主(出資者)の氏名
ここには株主等の氏名をそのまま記載して下さい。
②株主(出資者)の住所
ここには株主等の住民票上の住所を省略せずに全て記載します。
③所有株数又は出資の価額
ここには各株主の所有株式数、各出出資者の出資金額を記載します。単位は「株」または「円」です。
注意すべきこと
法人に対し支配力を持つ株主等のみを記載する
株式会社については、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、また、その他の法人については、出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者全員を記載します。
つまり、この書類に記載する株主等とは、法人に対して直接的に支配力を持つ株主等のことを指しています。
申請者が法人以外の場合は必要ない
この書類は申請者が法人の場合を前提としています。
そのため、申請者が個人事業主である場合はそもそも不要です。
最後に
今回は建設業許可取得において必要な株主(出資者)調書について解説しました。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が建設業許可について学びたい方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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