許可申請者の住所・生年月日等に関する調書の書き方【建設業許可】
許可申請者の住所・生年月日等に関する調書は、建設業許可取得申請に必要な確認資料の1つです。
今回はこの書類の概要と作成方法について解説します。
また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ
目次
必要となる場合
新規、業種追加、般特新規、更新、追加更新の場合に必要となります。
すなわち、全ての申請において例外なく必要です。省略できるケースは存在しません。
許可申請者の住所・生年月日等に関する調書の概要
記載事項
記載事項は以下の通りです。
- 申請者が「法人の役員等」「本人」「法定代理人」「法定代理人の役員等」のどれに該当するか
- 申請者の住所、氏名、生年月日、役職等
- 申請者が得た賞罰の内容及び年月日
- 申請日
- 申請者の氏名
フォーマット
実際のフォーマットは以下の通りです。
【画像出典:広島県HP】
許可申請者の住所・生年月日等に関する調書の作成要領
①申請者が「法人の役員等」「本人」「法定代理人」「法定代理人の役員等」のどれに該当するか
ここには「法人の役員等」「本人」「法定代理人」「法定代理人の役員等」の項目が既に記載されています。該当する者以外を横線で消しましょう。
②申請者の住所、氏名、生年月日、役職等
ここには申請者に関する情報を省略することなく全て記載します。
なお、住所については住民票に記載されている住所ではなく、現住所で問題ありません。
③申請者が得た賞罰の内容及び年月日
ここには過去に得た賞罰を列挙します。
賞罰とは、「過去に功績を称えられた受賞歴や表彰歴」と「刑法犯罪を犯したことによる犯罪歴」を指します。
ただし、建設業許可申請においては主に過去の犯罪歴や行政指導等を受けた経歴の記載を求められます。受賞歴を記載する必要はありません。
④申請日
ここは空欄のまま提出しましょう。
⑤申請者の氏名
ここに「調書の内容に相違ない」旨を宣言するため、申請者の氏名を記載します。
当然ですが、②で記載した申請者の氏名と一致することが必要です。
最後に
今回は建設業許可取得において必要な許可申請者の住所・生年月日等に関する調書について解説しました。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が建設業許可について学びたい方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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