農地転用の登記事項証明書のデジタル化
農地転用において必要なる書類の一つに不動産の登記事項証明書があります。
これは不動産の地目や面積、所有者や抵当権者が記載された証明書です。
これは通常は法務局に申請書を提出して受領します。
しかし、最近はインターネットを使用して自由に閲覧することができます。
今回は、この農地転用にあたり登記事項証明書の扱いが変わるようなので解説します。
登記情報提供サービスを使用して取得した登記も使用可能に?
従来は農地転用に限らず、あらゆる行政手続きで登記事項証明書が必要な場合は、それは例外なく法務局で取得した謄本でなければいけませんでした。
前述の通り、従来から登記簿をインターネット(登記情報提供サービス)で取得することもできました。が、それはあくまでも役所との事前調整資料や申請書の記載事項を調べるためのモノでしかありませんでした。
しかし、今後は逐次にインターネットで取得した登記簿も申請書の添付書類として使用できることになりました。
根拠法令
第十一条
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第11条
行政機関等は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
なかなか、難解な条文ですね。
口語訳すると以下のような内容になります。
【役所は「データそのもの」又は「データ化された書類」をインターネット等で縦覧できる】
え?それだけ?と思われた方もいらっしゃるでしょう。
はい、それだけの内容です。
ただ、この条文により正式にデータも書類として認められることとなりました。
ちなみに河野デジタル大臣もこのように発言しています。
注意すべきこと
この登記事項証明書を使用する場合、以下のことに注意が必要です。
- 照会番号(10 桁)が記載されていること
- 発行年月日が記載されていること
- 発行日から100 日以内であること
照会番号の有効期間は発行年月日から100 日間です。 - 他の行政機関等で照会番号を利用していないこと
照会番号の有効期間は発行年月日から100 日間です。
この条件からも分かる通り、重要なのは照会番号です。
照会番号が付与されていない登記簿は認められません。
全ての自治体で認められる訳ではない
また、全国の全ての自治体で認められている訳ではありません。
法律上、インターネットで取得した登記の提出は「することができる」であり、未だに未対応の自治体では認められません。
そのため、申請書を提出する農業委員会に事前に確認が必要です。
最後に
今回は農地転用の登記事項証明書のデジタル化ついて解説しました。
農地転用には数多くの添付書類か必要になります。
自己完結が難しいと思われた方は、専門とする行政書士に相談してみましょう。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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