農地転用の許可が不要な場合とは?
農地を農地以外の地目に変更する場合は原則として農地転用が必要です。
しかし、例外的に農地転用の許可が不要な場合があります。
その代表的なものが、転用する農地が市街化区域内の農地である場合です。
この場合、許可ではなく届出のみで農地転用が可能です。
市街化区域とは
市街化区域とは、都市計画法によって定められてる指定区域の一つです。
ある程度都市化が進んだ地域であり、国としては積極的に現代的な都市開発を推進したい地域です。
自然よりも商業や工業を優先させているわけです。
そのため、市街化区域内の農地は可能な限り少ない方が都市開発に有利となります。
この場合は転用許可は不要で、届出のみで転用可能です。
逆に、市街化区域の対局にあるのが市街化調整区域です。
市街化調整区域とは豊かな自然を残すことを目的としている区域です。勝手に建物を建てることが出来ません。
また、市街化調整区域は、市街化禁止区域と名称を変更したほうが良いくらい農地転用許可の審査が厳しくなります。
市街化区域内かどうかの確認
許可と届出では天と地ほどの難易度の差があります。当然、許可のほうが難しいです。
また、月に1回の締め切りがある許可と違い、届出の場合は随時受け付けてくれる場合がほとんどです。
また、許可は長ければ数カ月にわたって審査されます。そして、審査の結果不許可になることも当然ながらあり得ます。
しかし、届出は10日程度で受理証(転用してもいいというお墨付き)が下りることが大半です。
転用したい土地が市街化区域内であるかは、役所で確認できます。調べたい番地が明確になっている場合は電話で確認することもできます。
また、こちらの市街化調整区域マップ (mapexpert.net)というサイトでも簡易的に全国の市街化区域を調べることが出来ます。
ただし、このサイトは国や自治体ではなく民間のサイトなので、最終的にはやはり役所に確認することが重要です。
最後に
農地転用許可は事前の準備が重要です。
まず、地目の確認、次に市街化区域か市街化調整区域かを調べましょう。
調べた結果、農地転用の許可が不要な場合であれば難易度はかなり下がります。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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