専任技術者証明書(新規・変更)の書き方【建設業】

専任技術者証明書(新規・変更)は建設業許可に必要な確認書類の一つです。この書式は記載事項が少なく、作成が比較的容易です。

※この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成するという企画の第27回目です。

なお、前提条件は第1回から変化ありません。
まずは、以下の第1回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
①:【建設業】申請書書類作成演習:①許可申請書

また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ

1 専任技術者証明書が必要な場合

新規、業種追加、般特新規、追加更新の場合に必要となります。
なお、更新の場合だけ必要ありませんが、それ以外の場合は全て必要となり、いずれも省略できません。

2 専任技術者証明書(新規・変更)の概要

記載事項

記載事項は以下の事項です。

  1. 一般建設業許可と特定建設業許可の別
  2. 許可権者の別
  3. 申請日
  4. 申請者(届出者)の所在地、法人名等、役職、氏名
  5. 新規許可、専任技術者の変更、専任技術者の追加、専任技術者の交替、専任技術者の営業所のみの変更の別
  6. 許可番号、許可区分、許可番号、許可年月日
  7. 登録する専任技術者に関する以下の事項
    (1)氏名、フリガナ
    (2)生年月日
    (3)今後担当する建設工事の種類
    (4)現在担当している建設工事の種類
    (5)有資格区分
    (6)変更、追加、削除の年月日
    (7)専任技術者の所属する営業所の名称(旧所属と新所属)
    (8)専任技術者の現住所

フォーマット

フォーマットは以下のリンクからダウンロードできます。
481893.xlsx (live.com)(広島県HPから引用)

3 作成要領

(1)一般建設業許可と特定建設業許可の別

取得を希望する建設業許可について、一般許可の場合は下段を、特定許可の場合は上段を横線で消します。
また、両方に該当する場合はどちらも消しません。
なお、今回の事例では一般許可なので下段を消します。

(2)許可権者の別

地方整備局長、北海道開発局長、広島県知事のうち、該当しないものを横線で消します。
なお、ほとんどの場合は広島県知事だと思いますので、地方整備局長と北海道開発局長を消してください。

(3)申請日

実際に窓口に提出する日を記入します。
しかし、広島県では空欄のまま提出しても問題ないため、空欄のまま提出することを推奨します。

(4)申請者(届出者)の所在地、法人名等、役職、氏名

ここは事実上の所在地、法人名、役職(正確に記載してください)、氏名を記載します。
なお、基本的に許可申請書に記入した事項をそのまま転記してください。

(5)新規許可、専任技術者の変更、専任技術者の追加、専任技術者の交替、専任技術者の営業所のみの変更の別

申請の種類に応じて以下の数字をカラムに記入します。

  • 新規許可:1
  • 専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更:2
  • 専任技術者の追加:3
    例:A氏のみ⇒A氏とB氏
  • 専任技術者の交替に伴う削除:4
    例:A氏のみ⇒Bさん氏
  • 専任技術者が置かれる営業所のみの変更:5
    例:A氏(広島支店)⇒A氏(山口支店)

(6)許可番号、許可区分、許可番号、許可年月日

既に何らかの許可を取得している場合は、所要の事項を記載します。
なお、新規の場合は何も記載しません。

(7)登録する専任技術者に関する以下の事項

この項目は、専任技術者一覧表に記載した全ての専任技術者について記載します。

①氏名、フリガナ

氏名は氏と名の間を1カラム空けます。
なお、フリガナは氏の最初の2文字のみ記載します。

③~⑤今後担当する建設工事の種類、現在担当している建設工事の種類、有資格区分

以下の表及び専任技術者になることができる資格・免許等コード番号一覧表(令和5年7月以降)を参照して当てはまるものを記載します。

一般許可の場合
専任技術者証明書,資格コード,一般許可

※1 専任技術者になることができる資格・免許等コード番号一覧表(令和5年7月以降) の表において〇と◎のもの

特定許可の場合
専任技術者証明書,資格コード,特定許可

※2 専任技術者になることができる資格・免許等コード番号一覧表(令和5年7月以降) の表において◎のもの
※3 専任技術者になることができる資格・免許等コード番号一覧表(令和5年7月以降) の表において〇のもの

⑥変更、追加、削除の年月日

変更、追加、削除が発生した場合のみ記載します。新規の場合は記載は必要ありません。

⑦専任技術者の所属する営業所の名称(旧所属と新所属)

旧所属の欄は専任技術者の所属する営業所のみが変更になった場合に記載します。
なお、新規の場合は新所属の欄にのみ現在の所属営業所を記載します。

⑧専任技術者の現住所

ここには専任技術者の現住所を省略せずに住民票に記載の通り記載します。

4 専任技術者証明書の完成形

さて、ここまでの情報を今回の事例に合わせて記載したものが以下のものです。

専任技術者証明書

最後に

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

次回は、専任性確認資料を解説する予定です。

この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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