健康保険等の加入状況確認資料の集め方【建設業】

健康保険等の加入状況確認資料は建設業許可申請に必要な確認書類の一つです。
健康保険等の加入状況確認資料は種類は多いですが、収集自体は困難ではありません。

※この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成するという企画の第26回目です。
あまりにもタイトルが冗長になってきたため改称しました。
なお、前提条件は第1回から変化ありません。
まずは、以下の第1回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
①:【建設業】申請書書類作成演習:①許可申請書

また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ

1 必要となる場合

新規、業種追加、般特新規、更新、追加更新の場合に必要となります。
すなわち、全ての申請で必要となります。

2 健康保険等の加入状況確認資料の概要

健康保険及び厚生年金保険

以下のいずれかの資料を提出します。

  1. 保険料の納入に係る領収証書の写し、または納入証明書または納入確認書
    納入証明書は領収証書を紛失した場合、所轄の年金事務所に以下の申請書を提出することで取得できます。
    社会保険納入証明書の定型
    社会保険納入証明書の記載例
  2. 被保険者資格取得確認または標準報酬決定通知書の写し
  3. 被保険者月額算定基礎届の届出後の採用者がいる場合には標準報酬決定通知書及び被保険者資格取得届の写し
保険料納入告知額・領収済通知書

全国土木建築国民健康保険組合等に加入している場合

適用事業者であっても従業員が全国土木建築国民健康保険組合等に加入している場合は、「保険加入の有無」欄には「2(適用除外)」と記載します。
この場合、厚生年金加入の確認資料に合わせて、職員全員分の健康保険適用除外承認申請書(受付印あり)の写し又は健康保険被保険者証の写しを提出します。

法人設立後間もない場合

法人設立後間もない場合、①「保険料の納入に係る領収証書の写し、または納入証明書または納入確認書」および②「被保険者資格取得確認または標準報酬決定通知書の写し」を提出することが出来ません。
このため、申請時には日本年金機構に届け出た被保険者資格取得届(受付が確認できるもの)の写しを添付し、①または②の資料が発行され次第、追加で提出する必要があります。

雇用保険

以下のいずれかの資料を提出します。

  1. 労働保険概算・確定申告書の写し及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し、又は労働保険加入・保険料等納付証明書・納入証明書
    労働保険加入・保険料等納付証明書は労働保険等加入・納付証明願に必要事項を記載して都道府県労働局に提出することで取得できます。
  2. 以下のいずれかの資料を職員全員分
    (1)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
    (2)雇用保険被保険者証の写し

保険料を口座振替により支払っている場合

労働局から送付される「労働保険料等の口座振替納付結果のお知らせ」を提出してください。
概ね下記のようなハガキです。

労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合

「労働保険料等納付通知書」及び「労働保険料等領収書」の直近分を提出してください。

法人設立後間もない場合

法人設立後間もない場合、「雇用保険適用事業所設置届」(事業主控)の写しを添付し、上記1または2の資料が発行され次第、追加で提出する必要があります。

最後に

今回は以上で終わります。保険等加入状況の確認資料は既に発行されている公的書類を収集するものなので、ちゃんと公的書類を保管していれば収集は困難ではありません。
また、ほとんどの場合で紛失したとしても何らかの救済処置があります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

次回は、専任技術者証明書を解説する予定です。

この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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