身分証明書【建設業】
身分証明書とは、後見の登記を受けていないこと及び自己破産していないことを証明するものです。
間違っても免許証やマイナンバーカードのことではありません。
後見登記を受けていないという内容は前回解説した「登記されていないことの証明書」と重複していますね。
なので、真の目的は自己破産していないことを証明することです。
なお、前提条件は第1回から変化ありません。
まずは、以下の第1回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
①:【建設業】申請書書類作成演習:①許可申請書
また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ
身分証明書の概要
取得することが出来るのは原則として本人または配偶者、直系の尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫など)、同一戸籍に記載されている者です。
それ以外の者が請求する場合、委任状が必要です。
取得できる場所は請求者の本籍地の市役所、区役所または市町村役場です。
また、窓口で本人確認のための身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)を求められることがあります。
身分証明書の外観
禁治産と準禁治産の宣告とは聞きなれない言葉ですが、要は現在でいうところの後見登記のことです。
かつては成年被後見人は禁治産者、被保佐人は準禁治産者と呼ばれていましたが、表現が差別的であるということで平成12年に成年後見制度に変更になりました。確かに、「財産を所有することを禁じる」という意味ですからね・・・
注意すべきこと
他人に取得を任せる際は委任状が必ず必要
前述の通り、身分証明書の取得を行政書士に委任することは可能です。
しかし、その場合は必ず請求者が委任状を書く必要があります。
なぜなら、行政書士が職務上請求が可能なのは住民票と戸籍だけだからです。
それ以外の公的書類は、たとえ行政書士であっても委任状が無ければ取得できません。
有効期限は取得後3カ月のみ
身分証明書は原則として取得後3カ月間しか有効期限がありません。
そのため、申請日から逆算して取得しなければ最悪の場合は再取得が必要になってしまいます。
取得は有料
取得するためには手数料300円が必要になります。
最後に
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
次回は、常勤役員(経営業務の管理責任者等)証明書を解説する予定です。
この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
業務に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームからいつでもどうぞ。
お問い合わせ - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)