登記されていないことの証明書【建設業】

登記されていないことの証明書は、自身が成年後見の登記をされていないことを証明するための書類です。
すなわち、建設業を営むうえで必要となる認知力があることを証明することが目的です。
この書類は自身で作成するものではありません。法務局で取得するものです。

この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成する」という企画の第20回目です。
(もはや今回は架空の建設業者の設定は関係ありませんが・・・)

また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ

登記されていないことの証明書の概要

取得することが出来るのは原則として本人、配偶者、4親等内の親族です。
ただし、請求書を本人が記載した場合は会社等が取りまとめて郵送で請求することができます。
また、配偶者又は四親等内の親族の方が請求する場合、証明を受ける方との関係を証する発行後3か月以内の戸籍謄抄本が必
要となります。

①申請書の記載要領(本人):001351271.pdf (moj.go.jp)
②申請書の記載要領(配偶者または4親等内の親族):001354536.pdf (moj.go.jp)
③申請書の記載要領(会社が取りまとめて請求)001354537.pdf (moj.go.jp)

また、委任状を付与することで他人に取得させることも可能です。
この際、本人の印鑑は必要ありませんが、行政書士に委任する場合は行政書士の職印が必要です。
委任状の記載例:001351269.pdf (moj.go.jp)

登記されていないことの証明書の外観

登記されていないことの証明書

表記のとおり、氏名、住所等が記載された個人情報の塊のようなものなので、取扱には十分注意しましょう。

注意すべきこと

他人に取得を任せる際は委任状が必ず必要

前述の通り、登記されていないことの証明書の取得を行政書士に委任することは可能です。
しかし、その場合は必ず請求者が委任状を書く必要があります。
なぜなら、行政書士が職務上請求が可能なのは住民票と戸籍だけだからです。
それ以外の公的書類は、たとえ行政書士であっても委任状が無ければ取得できません。

有効期限は取得後3カ月のみ

登記されていないことの証明書は原則として取得後3カ月間しか有効期限がありません。
そのため、申請日から逆算して取得しなければ最悪の場合は再取得が必要になってしまいます。

取得は有料

取得するためには収入印紙代300円が必要になります。

最後に

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

次回は、身分証明書を解説する予定です。

この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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