営業所写真の作り方【建設業】

営業所写真は建設業許可申請で必要となる確認資料の1つです。
撮影するポイントが重要となりますので、よく確認しておきましょう。

この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成する」という企画の第19回目です。
今回からは確認書類の解説に移行します。

まずは、以下の第1回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
①:【建設業】申請書書類作成演習:①許可申請書

また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ

1 営業所写真の概要

1 必要となる場合

新規、更新、追加更新の場合に必要となります。
しかし、業種追加及び般特新規の場合でも、元々は特定許可だったが財産的要件を満たさなくなったため一般許可を取得する場合は省略することは出来ません。

2 撮影すべき対象物

建物の外景

建物の全景、法人等の看板または表札を撮影します。
この際、郵便受けを入れることに留意しましょう。
オフィスビルを賃貸している場合は、部屋番号、案内板等を含めるようにしましょう

営業所写真の外部
事務所の内部

契約の締結ができる応接間、事務所の備品(電話機、FAX、事務机、パソコン、印刷機、書類庫等)を撮影します。
また、可能な限り室内の全景が映るように引きアングルの写真も撮影しましょう。

営業所写真、内部


また、シェアオフィスの場合、他社オフィスとの区切り方法及び平面図が必要です。

許可票

更新の場合は、建設業の許可票を撮影します。許可票は本来であれば建物の外壁等に掲示すべきものですが、室内に掲示されているものでも構いません。

3 注意すべきこと

  1. 営業所写真は撮影から申請日から3か月以内のものを使用してください。
  2. この書式に定型フォーマットはありませんが、事務所の外景写真を記載した用紙の余白に自己所有又は賃貸の別を記載します。
  3. 事務所の使用権を証する書類(登記簿または賃貸借契約書)の提出は原則として必要ありません。しかし、役所からの問い合わせがあった場合にすぐに提出できるように準備しておきましょう。
  4. シェアオフィスで他会社が主たる借主である場合、「事務所の共同使用を認める」という旨の記載がある賃貸契約書の提出を求められることがあります。事前に準備しておきましょう。

最後に

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

次回は、登記されていないことの証明書を解説する予定です。

この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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