営業の沿革の書き方【建設業】
いよいよ営業の沿革までやってきました。今回は比較的簡単な書式なので、サクサク読めると思います。
この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成する」という企画の第16回目です。
なお、前提条件は第1回から変化ありません。
まずは、以下の第1回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
①:【建設業】申請書書類作成演習:①許可申請書
また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ
1 営業の沿革の概要
記載事項
営業の沿革の記載事項は以下の通りです。
- 創業以後の沿革
- 建設業の登録及び許可の状況
- 賞罰
フォーマット
実際のフォーマットは以下の通りです。
481876.xlsx (live.com)【広島県HP】
2 作成要領
1 創業以後の沿革
ここには会社の創業日の他、以下の事項を記載します。
- 商号又は名称の変更
- 組織の変更
- 合併又は分割
- 資本金額の変更
- 営業の停止
- 営業の再開
逆に言えば、それ以外の事項は記載の必要がありません。
今回の事例では、平成30年に創業したということにしておきましょう。
2 建設業の登録及び許可の状況
ここには過去に取得してきた許可の種類、許可権者、許可番号、許可年月日を記載します。更新日は記載の必要はありません。
今回の事例では新規許可申請であるため、特に記載事項はありません。
3 賞罰
ここには過去5年間の建設業についての行政処分、行政罰、その他の賞罰を記載します。
該当がない場合は「なし」と記載します。
注意すべきこととして、もし過去に何らかの処罰を受けていたとしても、決して隠さずにそのまま記載してください。
もし、隠したまま提出した場合は虚偽の内容を報告したことになり、処罰の対象となります。また、過去に処罰を受けたからといっても許可を取得できないというわけではありません。必ずありのままの事実を記載しましょう。
今回の事例では「なし」とします。
3 完成形
さて、ここまでの内容を記載すると以下の内容になります。
最後に
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
次回は、所属建設業者団体を解説する予定です。
この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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