株主資本等変動計算書(財務諸表)の書き方【建設業】

株主資本等変動計算書は、財務諸表を構成する書類の1つです。内容は複雑ですが、ポイントを押さえて解説します。

今回は前回に引き続き、架空の会社の財務諸表を一から作成するのは困難なので、手引書に記載されている財務諸表例を解説する形式で記事を進めます。

この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成する」という企画の第14回目です。

なお、前提条件は第1回から変化ありません。
まずは、以下の第1回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
①:【建設業】申請書書類作成演習:①許可申請書

また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ

1 株主資本等変動計算書の概要

前提

この書式は、貸借対照表の純資産の部が1年間でどのように変動したのかを補足説明するためのものです。
そのため、金額の記載にあたり有効数字がない場合は項目の記載は必要ありません。

記載事項

株主資本等変動計算書の記載事項は以下の通りです。

  1. 当期首残高
  2. 当期首変動額
  3. 新株の発行
  4. 剰余金の配当
  5. 当期純利益
  6. 自己株式の処分
  7. 株主資本以外の項目の当期変動額
  8. 当期変動額合計
  9. 当期末残高

実際のフォーマット

実際のフォーマットは以下の通りです。

株主資本等変動計算書

2 作成要領

全ての項目を解説すると膨大な量になってしまうので、ポイントを絞って解説します。

当期首残高

ここは前期の貸借対照表の純資産の部の各数値を転記します。
要は、期首の純資産の残高なのだからこれは当然ですね。

当期純利益

ここは当期の損益計算書の純利益と必ず一致します。そのまま転記しましょう。

当期末残高

ここは当期の貸借対照表の純資産の部と完全一致します。そのまま転記しましょう。

最後に

株主資本等変動計算書については決算書をそのまま流用することができるので、難しく感じる場合は税理士の先生に相談してみましょう。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
次回は、注記表を解説する予定です。

この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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