常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の書き方
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書は建設業許可申請で必要な確認書類の一つです。
この書式は常勤役員等の証明する経験が前職のものであるときは、前職の代表者に証明してもらう必要があるため注意が必要です。
※この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成する」という企画の第22回目です。
あまりにもタイトルが冗長になってきたため改称しました。
なお、前提条件は第1回から変化ありません。
まずは、以下の第1回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
①:【建設業】申請書書類作成演習:①許可申請書
また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ
目次
- 1 1 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の概要
- 2 2 作成要領
- 2.0.1 ※当該書式が必要となる場合
- 2.0.2 1 当該常勤役員等が規則7条1項イ(1)~(3)のどれに該当するか
- 2.0.3 2 当該常勤役員等の当時の役職名、経験年数、証明者との関係
- 2.0.4 3 証明者の所在地、法人名、役職名、氏名等
- 2.0.5 4 申請者と当該常勤役員等との関係
- 2.0.6 5 申請者の所在地、法人名、役職名、氏名等
- 2.0.7 6 許可権者の別
- 2.0.8 7 申請区分
- 2.0.9 8 変更の年月日
- 2.0.10 9 大臣(知事)コード、許可番号、許可年月日
- 2.0.11 10 当該常勤役員の氏名、フリガナ、生年月日、現住所(新規・変更・追加)
- 2.0.12 11 当該常勤役員の氏名、フリガナ、生年月日、現住所(変更前)
- 3 最後に
1 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の概要
記載事項
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書の記載事項は以下の通りです。
- 当該常勤役員等が規則7条1項イ(1)~(3)のどれに該当するか
- 当該常勤役員等の当時の役職名、経験年数、証明者との関係
- 証明者の所在地、法人名、役職名、氏名等
- 申請者と当該常勤役員との関係
- 申請者の所在地、法人名、役職名、氏名等
- 許可権者の別
- 申請区分
- 変更の年月日
- 許可番号
- 許可年月日
- 当該常勤役員の氏名、フリガナ、生年月日、現住所(新規・変更・追加)
- 当該常勤役員の氏名、フリガナ、生年月日、現住所(変更前)
フォーマット
実際のフォーマットは以下の通りです。
以下のリンクからフォーマットをダウンロードできます。
2 作成要領
※当該書式が必要となる場合
新規、業種追加、般特新規、更新、追加更新の全てにおいて必要です。
内容に変更がない場合であっても省略できません。
1 当該常勤役員等が規則7条1項イ(1)~(3)のどれに該当するか
規則7条1項イ(1)~(3)とは、
(1)建設業に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある
(2)建設業に関して5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位の経験がある
(3)建設業に関して6年以上の経営業務管理責任者の補佐経験がある
のどれかになります。
簡単に言ってしまえば、(1)は役員経験、(2)は執行役員または部長等、(3)は支店長や営業所長等の経験を指しています。
この場合、該当するものを〇で囲むのではなく、該当しないものを横線で消します。
2 当該常勤役員等の当時の役職名、経験年数、証明者との関係
当該常勤役員等の当時の役職名
当時の役職名は、取締役や営業所長等、実際に勤務していた際の正式な肩書を略さずに記載します。
経験年数
経験年数は、経営業務管理責任者としての経験期間を年(和暦)と月で始期及び終期を記載します。
なお、期間中に役職名が変更された場合、その旨を行を足して記載します。
証明者との関係
証明者とは、当該常勤役員等の当時の経験を証明してくれる人です。前職の経験を記載する場合は、前職の代表者になります。
この際、証明者側から見た当該常勤役員の立場を記載しなければなりません。
例:元役員、元支店長等
備考
備考欄がありますが、ここは何も書きません。
3 証明者の所在地、法人名、役職名、氏名等
他社に証明を依頼する場合
ここには当該常勤役員の経験を証明してくれる人(大抵は前職の社長です)の情報を記載します。
例:「広島県広島市〇区〇丁目・・・」「〇建設株式会社」「代表取締役」「〇山〇男」
なお、押印は必要ありません。
自社が証明する場合
自社の所在地、法人名、役職名、氏名等をそのまま記載します。かなり楽ですね。
※注意すべきこと
長年個人事業主(一人親方)で経営してきた場合、証明者は誰になるのか?という問題が発生します。
この場合、広島県の場合では当該個人事業主自らが証明者となります。
自分で自分の経験を証明するというのも何だか矛盾しているような気がしますが、とにかくそれで通ります。
なお、これはあくまで広島県内での話なので、他の都道府県でも保証できるものではありません。事前に役所に問い合わせることを推奨します。
4 申請者と当該常勤役員等との関係
ここには、まず当該役員が現在の会社で「常勤の役員」「本人」「支配人」なのかを選択して、該当しないものを横線で消します。
基本的に「本人」と「支配人」に該当しないものは全て「常勤の役員」に含まれます。
なお、「支配人」と記載する場合はちゃんと商業登記されていなければなりません。
5 申請者の所在地、法人名、役職名、氏名等
ここには許可申請書に記載した申請者情報をそのまま転記します。当然、押印は必要ありません。
また、「申請者」「届出者」のうち該当しないものを横線で消します。
6 許可権者の別
「地方整備局長」「北海道開発局」「広島県知事」のうち、該当しないものを横線で消します。
7 申請区分
新規であれば「1」、既に証明している常勤役員の変更であれば「2」、それ以外であれば「3」をカラムに記載します。
8 変更の年月日
ここは常勤役員を変更したときはその年月日を記載します。
新規の場合は記載不要です。
9 大臣(知事)コード、許可番号、許可年月日
既に何らかの建設業許可を取得している場合、大臣(知事)コード、許可番号、許可年月日を記載します。
新規の場合は記載不要です。
10 当該常勤役員の氏名、フリガナ、生年月日、現住所(新規・変更・追加)
氏名、フリガナ、生年月日は読んで字のごとくですね。解説は必要ないでしょう。
現住所はハイフンで省略することなく字目まで正確に記載するようにしましょう。
11 当該常勤役員の氏名、フリガナ、生年月日、現住所(変更前)
ここには、常勤役員を変更する場合に変更前の常勤役員の情報を記載します。
なので、新規の場合や変更を伴わない更新の場合は記載不要です。
3 完成形
さて、自社での経験をもって証明する場合は、記載内容は以下のようになります。
最後に
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
次回は、常勤役員等の略歴書を解説する予定です。
この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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