営業所一覧表(新規許可等)の書き方【建設業】
営業所一覧表(新規許可等)は建設業許可申請に必要な書類な閲覧書類の一つです。
この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成する」という企画の第3回目です。
今回は前回作成した申請書類の続きから作成していきます。
なお、前提条件は第1回から変化ありません。
まずは第1回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
第1回:【建設業】申請書等の書き方:①許可申請書
第2回:【建設業】申請書等の書き方:②役員等の一覧表
目次
1 営業所一覧表(新規許可等)の概要
役員等の一覧表の記載事項は以下の通りです。
- 主たる営業所の名称、フリガナ
- 営業しようとする建設業
- 従たる営業所の名称、フリガナ
- 従たる営業所の所在地、郵便番号、電話番号、営業しようとする建設業
実際のフォーマットは以下の通りです。
481864.xlsx (live.com)【広島県HP】
2 営業所一覧表(新規許可等)の作成要領
2-1 主たる営業所の名称、フリガナ、営業しようとする建設業
- 主たる営業所の名称は「本社」または「本店」とします。
- 営業しようとする建設業は、許可を取得しようとする建設業のうち、当該営業所で営業するものを記載します。一般の場合は「1」、特定の場合は「2」を該当する種類のカラムに記載します。今回は内装に「1」を記載します。
- 行政庁側記入欄には何も記入しません。
- 従たる営業所が無い場合は記入不要で、余白に該当なしと記載することになっています。しかし、役所によっては記載を求められるので事前に確認することを推奨します。
2-2 従たる営業所の市町村コード、所在地、郵便番号、電話番号、営業しようとする建設業
これは今回の想定では該当しないため本来は記載が必要ありません。
仮に作成するとすれば以下のようになります。
3 注意すべきこと
「営業所」とは何か?
営業所とは、建設工事についての見積り、入札、契約の締結等の請負契約に関する事務を常時継続して行う事務所を指しています。
そのため、単に登記上の本店で請負契約に関する事務を行わない事務所は含まれません。
また、工事現場に臨時で置かれる工事事務所や作業所も含まれません。
「主たる事務所」とは何か?
主たる営業所とは、建設業を営む営業所を統轄し指揮監督する1か所の営業所を指しています。
このため、主たる営業所が複数あるということはありえません。
また、名目上の本社や本店であってもその実態を有していないものは該当しません。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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