役員等の一覧表の書き方【建設業】
役員等の一覧表は建設業許可申請に必要な閲覧書類の一つです。
この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成する」という企画の第2回目です。
今回は前回作成した申請書類の続きから作成していきます。
なお、前提条件は前回から変化ありません。
まずは前回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
前回の記事:【建設業】申請書等の書き方:①許可申請書
目次
1 役員等の一覧表の概要
役員等の一覧表の記載事項は以下の通りです。
- 申請日
- 役員等の氏名及び役名、常勤・非常勤の別
実際のフォーマットは以下の通りです。
481863.xlsx (live.com)【広島県HP】
2 作成要領
2-1 申請日
申請日は役所の窓口に提出する日を記入します。
実際には空欄のまま提出しても受理してくれるようです。その場で記入すればいいだけですからね。
今回は前回に引き続き令和5年10月10日とします。
2-2 役員等の氏名及び役名、常勤・非常勤の別
- 株式会社の取締役、持分会社の業務を執行する社員、指名委員会等設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事、顧問、相談役、5%以上株主(個人に限る)を記載します。
- 執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は原則として記載しません。
- この他、役職に関わらず取締役と同等の支配力を有する者がいる場合は記載を要します。
今回は代表取締役のA山A男、取締役のB山B男、C山C介を記載します。
なお、今回は関係がありませんが、もし5%株主がいる場合は役名等は「株主等」となり、常勤・非常勤の別は空欄とします。
ここでいう「常勤」とは何を指しているのか?
常勤とは休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに常時所定の時間中職務に従事している状態を指します。
非常勤とはそれ以外の勤務体系で職務に従事している状態です。
また、宅建士等の他の法律で専任を要する者とは兼務できません。しかし、同一会社かつ同一営業所である場合のみ兼務できます。
なお、他社の常勤職員、他の法人の清算人、国または地方公共団体の議会員、令3条使用人は無条件で常勤役員等とは認められません。
注意すべきこと
役員等の一覧表では5%以上株主を記載しますが、当然、5%以上株主は厳密には役員ではありません。
あくまでも組織に対して支配力を持つものであるため記載が必要ということです。
そのため、建設業の許可要件の1つである経営業務管理責任者要員の「常勤役員等」とは意味が異なります。こちらは純粋に会社法上の役員等を指しています。なので、5%以上株主は経営業務管理責任者になることは出来ません。
今回は以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございます。
次回は営業所一覧表を作成していきたいと思います。
この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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