許可申請書の書き方【建設業】
申請書の作成要領を覚えるためには、とりあえず書いてみることが重要です。
どんなに手引きや指南書を読み込んでも、実際にやってみなければ身に付きません。
そこで、架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成していこうと思います。
今回は全ての基礎となる許可申請書を解説します。
目次
前提条件
- 申請者は法人「甲内装建設(株)」
- 法人の営業所は広島県内に1か所
- 許可を受けようとする種類:内装工事
- 既に取得している許可:左官工事
- 基本的に4500万円以上の工事を発注者から直接請け負うことはない。
- 代表取締役のA山A男は建設業で役員経験を5年以上経験している。
- 取締役は他にB山B男、C山C介がいる。
- 専任技術者要員のD山D平は内装工事で10年の実務経験があり、二級建築施工管理技士(建築)を保有している。
- 主任技術者要員のE山E輔は内装工事で10年の実務経験がある。
- 申請者側に欠格要件に該当する者はいない。
- 財務諸表を除き、行政書士のF川F子が代理人として書類を作成する。
- 財務諸表は税理士のG谷G太郎が代理人として作成する。
1 許可申請書の概要
許可申請書の記載事項は以下の通りです。
- 申請日
- 許可権者
- 申請者
- 許可を受けようとする建設業の種類
- 既に許可を受けている建設業の種類
- 商号等の名称及びフリガナ
- 代表者の氏名及びフリガナ
- 主たる営業所の所在地市区町村コード、県名、市区町村名
- 主たる営業所の所在地、郵便番号、電話番号、FAX番号
- 法人又は個人の別
- 資本金又は出資総額
- 法人番号
- 兼業の有無
- 許可換えの区分
- 旧許可番号、旧許可年月日
- 連絡先
実際のフォーマットは以下のようになっています。
481862.xlsx (live.com)(広島県HP)
2 作成要領
2-1 申請日及び許可権者
申請日は役所の窓口に提出する日を記入します。
実際には空欄のまま提出しても受理してくれるようです。その場で記入すればいいだけですからね。
今回はとりあえず令和5年10月10日とでもしておきましょう。
許可権者は今回は広島県知事なので、地方整備局長と北海道開発局長を横線で消します。
2-2 申請者
ここには申請者の住所(法人であれば事実上の所在地)、法人名、役職、氏名を記入します。
今回は「広島県広島市中区国泰寺1丁目6番34号」「株式会社甲内装建設」「代表取締役」「A山A男」です。申請者の押印は不要です。
なお、法人の所在地は登記上の所在地ではなく事実上の所在地を記入することに気を付けて下さい。
行政書士に作成を依頼する場合は、申請者の情報の下に代理人である旨、作成した行政書士の氏名、事務所所在地、電話番号を記入します。なお、行政書士の職印は必要です。
今回は「代理人」「F川F子行政書士」「広島県広島市東区東蟹屋町9番38号」「082-000-0000」としておきましょう。
2-3 許可を受けようとする建設業の種類、既に許可を受けている建設業の種類
今回は一般許可なので、カラムに「1」を記入します。
2-4 商号等の名称及びフリガナ、代表者の氏名及びフリガナ
・商号のフリガナに(株)の部分は必要ありません。
・名称に濁点がある場合でも1つのカラムの中に含めることが出来ます。今回は該当しません。
・氏名は氏と名で1カラム空けて下さい。
・支配人がいる場合は支配人の氏名を記載します。今回は関係無いため省略します。
2-5 主たる営業所の所在地市区町村コード、県名、市区町村名
主たる営業所の所在地市区町村コードは広島市中区なので「34101」です。
なお、コード一覧は以下の通りです。
・FAX番号は無ければ省略可能です。
・所在地はハイフンで略することができます。
・電話番号、FAX番号はハイフンで区切って下さい。
2-6 法人又は個人の別、資本金又は出資総額、法人番号、兼業の有無
・資本金等は右詰で記入します。
・法人番号は、法人番号の指定を受けたものである場合のみ記入してください。
・兼業がある場合は「宅地建物取引業」というように業種名を記載します。兼業が無ければ「無し」と記載します。
2-7 許可換えの区分、旧許可番号、旧許可年月日
これは該当する場合のみ記載します。今回は関係ないので省略します。
2-8 連絡先
これは「所属する部署等」「氏名」「電話番号」「FAX番号」を記入します。FAX番号は無ければ省略可能です。
申請書の内容についての質問に直接答えられる者を記載するため、今回は作成する行政書士の情報を記入します。
行政書士に依頼しない場合は、会社の許可申請担当者の情報を書きます。
許可申請書の記載はこれで完了です。お疲れ様でした。
今回は以上で終わります。最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今後、他の申請書類の記載要領も解説していく予定です。
この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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