車庫飛ばしとは?虚偽申請がもたらす意外なリスクと罰則

「車庫飛ばし」という言葉をご存知でしょうか? これは実際の保管場所とは異なる場所を車庫証明として申請する違法行為であり、発覚すると罰金刑や懲役刑の対象になる重大な違反です。

特に都市部では月極駐車場の高額化により、形式上だけ契約し、すぐに解約する手口も見られ、知らずにリスクを背負ってしまうケースもあります。

今回は、車庫飛ばしの定義から罰則、実際の摘発例、注意点までを丁寧に解説していきます。


車庫飛ばしの定義と適用法令

車庫飛ばしとは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づく保管場所証明申請において、虚偽の内容を届け出る行為をいいます。

【引用:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条】

  • 第17条2項1号:虚偽の申請により車庫証明を受けた者 → 20万円以下の罰金
  • 第17条3項1号:変更届等を出さず、または虚偽の届出 → 10万円以下の罰金
  • 第17条3項3号:虚偽の資料を提出 → 10万円以下の罰金
  • 道路を車庫代わりに使用 → 3か月以下の懲役または20万円以下の罰金

これらの罰則は、見た目以上に重く、特に営業車や業務利用の場合、事業の信用性にも大きく関わります。


車庫飛ばしとされる具体的なケース

実際に「車庫飛ばし」と判断される典型例は以下のとおりです。

  • 1か月だけ駐車場を契約し、その後解約して実際は路上駐車を継続
  • 引越後に保管場所変更届を提出せず放置
  • 法人が実態のない営業所を拠点に車庫証明を取得

こうした行為は、警察による調査や通報によって発覚することもあります。


車庫飛ばしで摘発された有名事例:ビッグモーター事件

1990年、大手中古車販売会社「ビッグモーター」は、山口県の村に営業所を設け、そこに保管場所を設定することで車庫証明の取得を免れていました。
結果として、社長以下社員8名が書類送検され、企業全体の信頼性に大きな打撃を与えました。
ビッグモーター、なんと30年以上前に「車庫飛ばし」で山口県警に摘発されていた! | Merkmal(メルクマール) (merkmal-biz.jp)

この事件は現在のような企業コンプライアンスの原点ともいえるもので、「車庫飛ばし」は長年放置されてきた問題であることを示しています。


車庫飛ばしは他人事ではない。実務で気をつけるべきポイント

車庫飛ばしが摘発されるケースは業者が多いものの、個人でも無意識に違反状態になっている可能性があります。

転勤族や単身赴任の方、実家に住民票を置いているが、別の場所に居住している方など、申請情報と実態が乖離しやすい方は特に注意が必要です。


まとめ:車庫飛ばしは立派な法令違反。正しい申請が信頼を守る

車庫飛ばしは単なる「軽い申請ミス」ではなく、明確な法令違反であり、罰則の対象となる行為です。

さらに、虚偽の申請は行政や警察からの信用を失うことに繋がり、業務や保険対応にも影響することがあります。

自動車の保管場所の申請に不安がある方は、行政書士への相談が確実です。 広島市でのご相談は、熊谷行政書士法務事務所までお気軽にお問い合わせください。


最後に

今回は、車庫飛ばしのリスクについてを解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が車庫証明について学びたい方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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