道路使用許可を得ていても駐車禁止になる?
某有名議員が道交法違反か?
今回はネットニュースで気になる記事を見つけたため紹介&解説します。
去る5月30日、選挙活動中の某議員が駐車違反をしている画像が出回っているのです。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
福島みずほ議員が街頭演説で道路交通法違反! 問い合わせに「申請している」回答も警察「停止は許可していない」ルール誤認で社民党「配慮が不足していた」 | 週刊女性PRIME (jprime.jp)
確かに、明らかに横断歩道の前後5m以内に選挙カーが鎮座しています。
明らかに道交法に違反しているように見えます。
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
根拠法令 道交法44条
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
ネット上では当該議員に「道交法違反だ!」との非難が噴出しています。
そして、これに対して所属党が「ちゃんと道路使用許可を得ている」と反論しています。
果たして、どちらの言い分が正しいのでしょうか?
道路使用許可を得ていても道交法違反になる?
答えは、「道交法違反になる」です。
なぜなら、道路使用許可は道路上で工事等をすることを許可するものであって、駐車禁止制限を解除するものではないからです。
法令上、「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」以外は道交法44条規定の場所には駐停車はできません。
そのため、今回の場合、そもそも本当にこの場所で道路使用許可が降りたのかが疑問です。おそらく、本来は近傍の別の位置で道路使用許可を取得していたものを、細部の位置を誤認して駐停車禁止区域に駐車していた可能性が否定できません。
最後に
今回は道交法違反と道路使用許可の関係について解説しました。
道路使用許可を得ていれば道路上で何をしてもいいということではない。これは常に頭の中に入れておかなければならない知識ですね。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が道路使用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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