【建設業】電気工事業は建設業許可だけではできない?
建設業の29業種の1つに電気工事があります。
この電気工事をする場合、単純に電気工事の建設業許可だけでは工事はできません。
電気工作物の工事を実施するためには第1種または第2種の電気工事士の免許が別に必要になります。
第2種電気工事士免許が必要になる場合
一般住宅や小規模店舗等の電圧600V以下で受電する場所の配線や電気使用設備(一般用電気工作物)の工事をする際は第2種免許が必要です。
また、講習を受けて認定電気工事従事者となることで、500kW未満かつ600V以下の工事をすることも可能になります。
第1種電気工事士免許が必要になる場合
工場やビル等、電気事業者から高圧以上の電圧で受電している電気工作物(自家用電気工作物)の工事をする際は第1種免許が必要です。
第1種免許は第2種免許の上位互換資格です。第2種免許取得から5年以上の実務経験を経た後でなければ受験できません。
建設業許可が必要無い場合でも電気工事業の届け出は必要
請負金額500万円未満の工事であれば、通常は建設業許可は必要ありません。
しかし、電気工事業の場合、請負金額に関わらず必ず電気工事事業者の登録が必要です。
この場合の届け出先は、営業所のある都道府県です。
もし営業所が複数ある場合は経済産業省もしくは建材産業局になります。
電気工事業者の種類
電気工事業者には大きく分けて2つあります。
1つ目は「登録電気工事業者」です。
これは請負金額500万円以下の工事しかしないため建設業許可を持たない事業者です。
この場合、5年ごとに更新が必要であり、手数料もかかります。
2つ目は「みなし登録電気工事業者」です。
これは請負金額500万円以上の工事をするため建設業許可を持っている事業者です。
この場合、更新も手数料も一切ありません。
結論
建設業の電気工事は他の業種とは少し傾向が違うことがご理解いただけたでしょうか?
まず、順番としては「電気工事士」の免許取得者を確保して、電気工事業者の登録をしてから建設業許可の取得という流れになります。
この記事が今後、電気工事の建設業許可取得を検討されている方の力になれば幸いです。
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