車庫証明に必要な「保管場所の所在地図」とは?作成の注意点と記載例を徹底解説!
車を購入・登録する際、必要となる「車庫証明」。その取得にあたって重要な書類の一つが保管場所の所在地図です。
一見すると簡単に思えるこの地図ですが、記載の仕方によっては受理されなかったり、補正を求められたりするケースも存在します。
今回は、所在地図の作成方法や記載内容、注意点について、行政書士の視点から詳しく解説いたします。
目次
保管場所とは?──自己所有地でなくてもOK
車庫証明における「保管場所」とは、実際に車を駐車する場所を意味します。自己所有の駐車スペースはもちろん、月極駐車場や他人所有地であっても問題ありません。
ただし、他人所有地を使用する場合には、その土地の所有者からの使用承諾書や賃貸借契約書の写しが必要となります。これは、警察が路上駐車などの違法行為を防止するために必要とされている制度です。
使用本拠の位置とは?──基本は住民票上の住所
「使用本拠の位置」とは、車両の主たる使用場所を指し、原則として車両所有者の住所となります。
- 個人の場合 → 住民票上の住所
- 法人の場合 → 事業所や営業所の所在地
提出する際には、住民票自体の提出は不要ですが、その住所に居住・所在していることを証明できる公共料金の領収書(電気・ガス・水道など)や消印付き郵便物の写しが必要となります。
所在地図とは?──地図アプリも手書きも可
所在地図とは、上記の保管場所と使用本拠の位置を明確に示す地図のことを指します。
作成方法は2通り
- 手書きで作成する
- Googleマップなどの地図アプリを印刷・加工する
どちらの方法でも構いませんが、以下の注意点を必ず守る必要があります。
所在地図の作成時に守るべきポイント
1. 著明な建造物・目印を記載する
地図内には、警察官が実地確認する際の参考となるような著明な建造物や交差点の名称を記載してください。
例
- 「ローソン広島〇〇店」
- 「〇〇橋西詰交差点」
- 「広島〇〇小学校」
- 「〇〇郵便局」など
これらが地図内に示されていれば、申請書の信頼性が高まり、スムーズに審査が進みます。
2. 地図に明示すべき項目(チェックリスト)
- 保管場所の位置(赤丸・囲み・矢印などで明示)
- 使用本拠の位置(上記と同様に記載)
- 方角(北を上に)
- 周辺の道路名や施設名
- 路線・建物の名称など位置特定が容易な情報
雑な地図でも受理される?──過去の不受理事例に学ぶ
最近ではスマートフォンやカーナビの普及により、位置特定が容易になったこともあり、多少簡略な地図であっても受理される傾向があります。
しかし、あまりに雑で要点を押さえていない地図は、不受理や補正の対象となる可能性も否定できません。
実際に起きた不受理のケース
お笑い芸人・ドランクドラゴンの鈴木拓さんが、地図の記載不備を理由に車庫証明を不受理とされたエピソードもあります。
「絵が下手すぎて受理されなかった」という一見ユニークな話ですが、記載のポイントを押さえていなければ誰にでも起こり得る問題です。
👉 参考記事:ドランク鈴木「絵が下手すぎて」車庫証明受理されず(スポニチ)
所在地図の作成でお困りの方へ
所在地図の作成は、記載要領さえ守っていれば難しいものではありません。
しかし、申請書全体との整合性や添付書類との整合を図るためにも、行政書士によるチェックや代行サービスの活用は非常に有効です。
当事務所では、車庫証明申請の一連の流れをワンストップでサポートしております。
所在地図の作成代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
車庫証明の申請において「所在地図」は見落とされがちな項目ですが、適切に作成すればスムーズに申請を進めることができる書類です。
特に、「著明な建造物の記載」や「保管場所・使用本拠の明示」など、警察官が実地確認しやすい地図であることが大切です。
雑な地図で不受理になった実例もあるため、安易に済ませず、丁寧な記載を心がけましょう。
熊谷行政書士法務事務所では、所在地図の作成支援や申請書類のチェックも行っております。
「これで大丈夫かな?」と不安を感じる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
最後に
今回は、車庫証明に必要な「保管場所の所在地図」についてを解説しました。
今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この記事が車庫証明について学びたい方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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