建設業許可の更新手続きはお早めに

建設業許可の更新手続きは「許可の有効満了日から遡って3カ月前」から受付けが開始されます。
そして、「有効期間満了日の30日前まで」が提出期限です。
つまり、満了日が令和5年12月1日だとすると、令和5年9月1日~同年11月1日までに窓口に提出する必要があります。

建設業許可の更新手続きは意外と余裕がある?

では、この2カ月以内に提出すれば良いのかというと、そこまで単純ではありません。
それは、建設業許可申請の標準処理期間は約45日間とされているためです。
なお、この期間は補正期間を含みません。
なので、上記の場合、期限ギリギリの11月1日に提出した場合は満了日までに更新許可が得られないことも十分あり得ます。
一応の救済措置として更新申請中の期間内は満了日以降も現行の許可は有効とされます。
しかし、この場合は新たな許可が下りるまでは営業所に期限の切れた許可票を掲示しなければならないという憂目に会うことになります。
また、そもそも補正の難しい誤りがあって不許可になってしまう場合も想定されます。
そのため、期限ギリギリの提出はあまりにリスキー過ぎます。

また、最近では元請から更新の時期が近付くと早く更新許可を取るように催促されることが多いようなので、2カ月という期間内に取得すればよいという考え方ではなく、可能な限り早期に更新許可の申請をされることを推奨します。

最後に

今回は建設業許可の更新手続きについて解説しました。
手続きについて分からないことがある場合、行政書士に相談してみましょう。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が建設業許可の更新手続きについて学びたいと考えられていた方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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【参考:建設産業・不動産業:許可申請の手続き - 国土交通省 (mlit.go.jp)

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