軽微な工事のみを行う営業所も法規定の営業所?
※建設業の許可を受けた業種について、軽微な建設工事のみを行う営業所も建設業法に規定する営業所に該当します。
(広島県手引きより抜粋)
行政の建設業許可の手引きには、許可区分の欄には下記の記載があると思います。
この文章を読んで一瞬で内容を理解できる人間はこの世に一人もいないでしょう。
はっきりと言って難解至極です。
この内容については、分かりやすく例えると以下のようになります。
本社で受けた許可は支社にも影響が及ぶ
このように、本社で電気工事の許可を受けた場合、支社にもその効果が及びます。
そのため、支社にも電気工事の専任技術者が必要になります。
たとえ支社で軽微な電気工事を実施する場合であっても専任技術者の設置が必要です。
もし、この場合に支社が専任技術者を配置せずに電気工事を行うと業法違反になります。
(もっとも、このようなことはまず起こりえないことなのですが)
最後に
今回は軽微な工事のみを行う営業所について解説しました。
この概念はなかなか分かりにくいものですね。
自分で解決することが難しい場合は行政書士に相談しましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
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【参考文献:広島県HP】