健康保険証の新規発行停止、建設業の恒常的雇用関係の確認方法への影響は?

建設業界で働く方々にとって、監理技術者等の雇用関係を確認する方法は非常に重要です。
特に、法改正や制度変更が頻繁に行われる中で、正確な知識を持つことが不可欠です。
今回は、令和6年12月2日付で発簡された「監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について(国不建技第120号)」について解説します。
この文書は、健康保険証の新規発行停止に伴い、確認方法が変更されたことを公示するものです。本記事を通じて、改正の背景や具体的な確認方法を理解しましょう。


改正の背景:健康保険証の廃止とその影響

令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が行われなくなります。
従来、健康保険被保険者証は特定の会社等との雇用関係を確認する重要な書類として活用されてきました。しかし、この変更により、健康保険証に代わる確認方法が必要となりました。

これにより、従来の確認方法を規定していた「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総研第316号)」が一部見直され、確認書類の選択肢が拡大されることになりました。


監理技術者等の雇用関係の確認方法

変更後の確認方法

改正後の「監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法」は以下の通りです。これらの書類のいずれかを用いることで、雇用関係を確認することが可能です。

監理技術者資格者証

国土交通大臣が発行する資格者証で、監理技術者としての登録状況が確認できます。

市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書

従業員が特定の企業から給与を受け取っていることを示す通知書です。

健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

労働者が特定の事業所に所属していることを示す書類です。

所属会社の雇用証明書

雇用関係を直接的に証明する書類として用いられます。

これらに準ずる資料(いずれも写し可)

上記のいずれかに該当しない場合でも、雇用関係を確認できる資料が認められる場合があります。


健康保険証は引き続き利用可能?

令和6年12月2日以降も、有効期限内の健康保険被保険者証については確認書類として使用することが可能です。ただし、新規発行が停止されるため、代替書類の用意が今後の重要な課題となります。


まとめ

この改正は、健康保険証の新規発行停止に伴う制度変更に対応するためのものであり、事業者や技術者にとって適切な対応が求められます。雇用関係の確認に必要な書類として、監理技術者資格者証や住民税特別徴収税額通知書などが新たに推奨される一方で、従来の健康保険証も有効期限内であれば引き続き利用可能です。適切な手続きと準備を行い、法令を遵守することで、円滑な事業運営を目指しましょう。

最後に

今回は健康保険証の新規発行停止に伴う建設業の恒常的雇用関係の確認方法の変更ついて解説しました。
なお、上記の根拠文書では「監理技術者等」とその対象が技術者に限定されるような表現がされていますが、従来の健康保険証が発行されなくなるのは万人に共通の事項であるため、当該根拠文書における統制の範囲は常勤性確認資料が必要となる全ての役職者に及ぶと予想されます。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が建設業許可について学びたい方の参考になれば幸いです。
建設業法|条文|法令リード (hourei.net)

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

なお、業務に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームからいつでもどうぞ。
お問い合わせ - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

併せて読みたい記事

要注意!意外と知られていない建設業許可の取消事由

建設業許可の取得後もその維持には多くの注意点があります。今回は、建設業法に定められた許可取消事由に焦点を当てて解説します。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です