広島県三次市の農地法第3条許可申請に必要な添付書類ガイド
農地を取得したり、使用貸借によって農地を利用する場合、農地法第3条に基づく許可を得る必要があります。
今回は、広島県三次市における農地法第3条許可申請において必要な添付書類について詳しく解説していきます。
前回の記事では、申請書の記載方法を説明しましたが、今回は申請時に必要な添付書類に焦点を当てます。
必要な書類を正確に準備することで、申請手続きがスムーズに進み、許可取得への道が短くなることが期待されます。
参考:農地の売買・貸し借り(農地法第3条) - 三次市ホームページ
目次
- 1 農地法第3条とは?
- 2 許可申請に必要な23種類の添付書類
- 2.1 1. 登記事項証明書
- 2.2 2. 位置図
- 2.3 3. 現況地番図
- 2.4 4. 譲受人の住民票の写し
- 2.5 5. 法人の登記事項証明書または定款の写し
- 2.6 6. 組合員名簿、株主名簿または社員名簿の写し
- 2.7 7. 営農計画書
- 2.8 8. 現在耕作している農地等の面積を証する書面
- 2.9 9. 契約書の写し
- 2.10 10. 使用収益権を有する者等の同意書
- 2.11 11. 使用収益権を有する者等の権原が差押等の執行後に設定されたことを証する書面
- 2.12 12. 当該使用収益権を有する農地等の所有者の同意書
- 2.13 13. 真正な権利者であることを証する書面
- 2.14 14. 単独申請できる場合に該当することを証する書面
- 2.15 15. 親権者であることを証する書面
- 2.16 16. 使用貸借契約書の写し
- 2.17 17. 農業経営受託規程
- 2.18 18. 農地所有適格法人の場合の構成員の国籍等証明書
- 2.19 19. 農作業に権限を持つ使用人の国籍等証明書
- 2.20 20. 農地の賃貸借契約書
- 2.21 21. 戸籍、除籍、原戸籍の謄本
- 2.22 22. 相続放棄申述受理証明書
- 2.23 23. 住民基本台帳事務の支援措置に関する書類
- 3 農業委員会が必要と認めた場合にのみ添付が必要な書類
- 4 申請書類の正確な準備が申請成功の鍵
- 5 まとめ
- 6 最後に
- 7 併せて読みたい記事
農地法第3条とは?
まず、農地法第3条の概要について簡単におさらいしましょう。
農地法第3条は、農地や採草放牧地に関する権利移転や利用権の設定に関して、農業委員会の許可を受けることを義務付けています。この法令は、農地の適正利用を促進し、地域の農業の持続的な発展を支えるために存在しています。
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
許可申請に必要な23種類の添付書類
農地法第3条許可申請には、多くの書類が必要です。以下に、その23種類の書類について解説します。
1. 登記事項証明書
申請地に関する情報が含まれている証明書で、土地の権利者を確認するためのものです。法務局で取得可能です。
2. 位置図
申請地の大まかな位置を示す地図です。住宅地図などを利用して作成します。
3. 現況地番図
法務局で取得できる公図の写しで、申請地の地番や形状を示します。
4. 譲受人の住民票の写し
個人が譲受人の場合、住民票の写しが必要です。在留資格や特別永住者の記載が求められます。
5. 法人の登記事項証明書または定款の写し
法人が申請者の場合、この書類で法人の正当性を確認します。
6. 組合員名簿、株主名簿または社員名簿の写し
農地所有適格法人の場合に必要です。
7. 営農計画書
新規就農者や他市町からの移住者の場合に求められる書類で、今後の農業計画を示します。
8. 現在耕作している農地等の面積を証する書面
申請者が既に他の農地を保有している場合、その農地の面積を証明する書類です。
9. 契約書の写し
農地の売買や賃貸借契約が行われる際には、その契約内容を示す書類が必要です。
10. 使用収益権を有する者等の同意書
他の権利者が存在する場合、その権利者の同意を示すための書類です。
11. 使用収益権を有する者等の権原が差押等の執行後に設定されたことを証する書面
差し押さえなどの執行後に権利を設定した場合に必要です。
12. 当該使用収益権を有する農地等の所有者の同意書
使用収益権のある土地を譲渡または転貸する場合に必要です。
13. 真正な権利者であることを証する書面
登記簿の名義人と異なる場合に提出が求められます。
14. 単独申請できる場合に該当することを証する書面
競売や公売、遺贈などによる単独申請の場合に必要です。
15. 親権者であることを証する書面
未成年者が申請する場合に提出する書類です。
16. 使用貸借契約書の写し
農地法第3条の規定に基づく使用貸借契約の場合に必要です。
17. 農業経営受託規程
農業協同組合が農業経営を受託する場合に提出します。
18. 農地所有適格法人の場合の構成員の国籍等証明書
法人の株主や出資者が外国籍の場合に必要です。
19. 農作業に権限を持つ使用人の国籍等証明書
農地所有適格法人が農地を取得する際に提出します。
20. 農地の賃貸借契約書
賃貸借権の設定を行う際に必要です。
21. 戸籍、除籍、原戸籍の謄本
名義人が亡くなっている場合に必要です。
22. 相続放棄申述受理証明書
相続放棄が行われた場合に提出が求められます。
23. 住民基本台帳事務の支援措置に関する書類
住民基本台帳における支援措置を受けている場合に必要です。
農業委員会が必要と認めた場合にのみ添付が必要な書類
なお、No.2(位置図)、No.3(現況地番図)、No.4(譲受人の住民票)、No.9(契約書の写し)、No.10(使用収益権を有する者等の同意書)、No.12(当該使用収益権を有する農地等の所有者の同意書)、No.13(真正な権利者であることを証する書面)、No.18(農地所有適格法人の場合の構成員の国籍等証明書)、No.19(農作業に権限を持つ使用人の国籍等証明書)、No.22(相続放棄申述受理証明書)**については、農業委員会が必要と認めた場合に限り、添付が必要となることに注意が必要です。
これらの書類は、申請者の状況や農地の特定の条件により、農業委員会から求められる可能性があるため、事前に農業委員会に確認することをお勧めします。
申請書類の正確な準備が申請成功の鍵
以上の23種類の書類を適切に準備することが、農地法第3条許可申請をスムーズに進めるための重要なステップです。必要書類を揃えることにより、申請が滞りなく進み、農業委員会の審査が迅速に行われます。特に、書類に不備があると申請が受理されない可能性があるため、各書類を正確に準備することが不可欠です。
まとめ
これらの書類は、申請の成功に直結するものであり、申請手続きを確実に進めるためには、漏れのない準備が必要です。農業委員会が必要と認めた場合に追加書類が求められるケースもあるため、事前に確認を行い、適切に対応することが求められます。農地の適正な管理と利用を確保し、申請手続きを進めていきましょう。
最後に
今回は、広島県三次市での農地法第3条許可申請に必要な全23種類の添付書類について解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
三次市は吉舎町のホタル祭りや三良坂町の祇園祭が有名です。あと、あまり知られていませんが、漫画「朝霧の巫女」の舞台だったりします。興味がある方は是非とも行ってみましょう。
この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)
なお、業務に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ方法からいつでもどうぞ。
お問い合わせ - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)