広島県三次市の農地法第4条許可に必要な添付書類ガイド

今回は、広島県三次市の農地法第4条許可に必要な添付書類について詳しく解説します。
農地法第4条許可を受けるためには、多くの重要な書類を提出する必要があります。
どの書類が必要で、どのように準備すればよいのかを詳しく見ていきましょう。
なお、三次市は県内の他の市より農地転用の審査が厳格な印象があります(あくまで個人の感想です)。書類の準備は特に抜けや漏れが無いように注意しましょう。
※必要書類は状況に応じて変化します。よく分からない場合は市役所や専門家に相談しましょう。

参考:農地の転用(農地法第4条・第5条) - 三次市ホームページ
参考:三次市 - Wikipedia

農地法第4条の許可とは?

農地法第4条は、農地を農業以外の用途に転用する場合に必要な許可について定めた法律です。
転用する土地が市街化区域にある場合を除き、原則として許可を受ける必要があります。農地の転用は、地域の食料供給や環境に影響を与えるため、適正な手続きが求められます。

(農地の転用の制限)
第四条
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

農地法

必要な添付書類の概要

農地法第4条に基づく許可申請には、申請書だけでなく、多くの添付書類が必要です。
ここでは、主な書類について説明します。

1. 土地の登記事項証明書

まず、申請地の登記事項証明書が必要です。
これは、土地が誰の所有であるかを証明する書類であり、法務局で取得することができます。全部事項証明書が必要となりますので、部分的な証明書では申請が受理されないため注意しましょう。

不動産登記簿とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。 今回は、添付書類のうちの一つである「不動産登記簿」を解説します。

2. 位置図

位置図は、申請地の位置とその周辺状況を示す図面です。
これは、住宅地図やグーグルマップを活用して作成することが一般的です。申請地がどこに位置しているのか、周辺にどのような施設や道路があるのかを明示することが目的です。

位置図とは?農振除外に必要な書類を解説

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3. 現況地番図

現況地番図は、法務局に備え付けの公図を基に作成します。申請地の地番や地目、周辺の道路や水路の配置を正確に示す必要があります。この図面は、申請地の正確な位置を把握するために必須です。

公図とは?農振除外に必要な書類を解説

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4. 配置図

配置図は、申請地に建設しようとする建物や施設の配置を示す図面です。
また、土砂の流出や崩壊を防ぐための防除措置(擁壁など)の場所や、用水・排水の経路も示します。特に、資材置き場を設置する場合は、その具体的な配置を明確に記載する必要があります。

5. 図面・設計書

建築物や工作物の平面図、立面図、設計書も添付が求められます。
これらの図面は、建物や施設がどのように設計されているかを詳細に示すものであり、見積書なども含めて提出する必要があります。

6. 資金証明書

資金証明書は、自己資金や借入資金を証明するための書類です。
自己資金の場合は、金融機関の預貯金残高証明書や通帳の写しを提出します。借入資金の場合は、融資証明書や金融機関の証明書が必要です。ただし、追認許可申請(すでに転用行為が完了しているものに限る)については、資金証明書の提出は不要です。

7. 被害防除措置計画書

この書類は、転用に伴って発生する可能性のある被害(例:周辺の農地への土砂流出)を防ぐための措置を記載するものです。
具体的には、排水設備や土砂流出防止のための擁壁設置などの計画を明確にします。

8. 申請者の身分証明書

申請者が直接窓口で申請を行う場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど公的機関が発行する身分証明書を提示します。
郵送や委任状による申請の場合は、身分証明書の写しを添付することが必要です。

9. 法人関係書類

法人が申請を行う場合には、定款や寄付行為の写し、法人の登記事項証明書も必要となります。
これらの書類により、法人が適切に設立されていることや代表者が正当であることを証明します。

10. 関連法令の手続きを証する書類

申請地に関する事業が他の法令によって許可や認可を必要とする場合、その許可書や申請書の写しを提出する必要があります。
例えば、土地改良区の意見書や、都市計画法に基づく許可が必要な場合もあります。

11. 土地改良区の意見書

申請地が土地改良区に属している場合、土地改良区の意見書を添付する必要があります。
この意見書は、土地改良区が申請に対してどのような見解を持っているかを示す重要な書類です。意見が得られない場合は、その理由を説明する書面も必要です。
なお、三次市の農地はほぼ全域が土地改良区に設定されています。

土地改良区の除外手続について【体験記】

今回は農地転用に必要な手続きの一つである土地改良区除外について、自分の体験記を交えて解説します。 今後、農地転用を実施する方のご参考になれば幸いです。

12. 所有者の同意書

申請者が土地の所有者でない場合や、所有権以外の権利(賃借権など)に基づいて申請する場合は、所有者からの同意書が必要です。
これは、所有者が転用に同意していることを証明するための書類です。

13. 賃借人等の同意書

申請地に賃借権を持つ耕作者がいる場合は、その賃借人からの同意書も必要です。
これにより、耕作者が転用について了承していることが確認されます。

14. 取水・排水同意書

申請地に関わる取水や排水が必要な場合には、水利権者や漁業権者など、関係する権利者からの同意書が必要です。
この同意書は、水の使用に関する問題を事前に解決するために求められます。

15. その他の書類

申請地の分筆登記を行う必要がある場合や、申請者が未成年である場合など、特定の状況に応じて必要な追加書類もあります。
例えば、親権者であることを証明する書類や、単独申請できることを証する書面などが該当します。

添付書類のポイント

各書類にはそれぞれ重要な役割がありますが、特に注意すべき点は以下の通りです。

  • 添付書類が不完全である場合、申請が受理されない可能性があるため、提出前に全ての書類を再確認しましょう。
  • 書類の準備には時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることが重要です。
  • 資金証明書や同意書など、書類の有効期限が定められている場合もありますので、提出時に期限切れにならないよう注意しましょう。

まとめ

農地の転用は、正確かつ適正な書類を揃えて提出することが重要です。
添付書類は種類が多く、各書類の役割も異なりますが、しっかりと準備することでスムーズな申請が可能となります。

申請の際は、今回のガイドを参考に、必要な書類を確認し、正確な手続きを進めてください。農地の転用に関する手続きは、法的な要求を満たし、地域社会への影響を最小限に抑えるために非常に重要です。

最後に

今回は、広島県三次市における農地法第4条許可申請に必要な添付書類について詳しく解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

三次市は吉舎町のホタル祭りや三良坂町の祇園祭が有名です。あと、あまり知られていませんが、漫画「朝霧の巫女」の舞台だったりします。興味がある方は是非とも行ってみましょう。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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