広島県三次市の農地法第4条許可申請書の書き方ガイド

今回は、広島県三次市の農地法第4条許可申請書の書き方について詳しく解説します。
この記事では、申請書の記載項目や注意点、必要な添付書類などを具体的に説明し、初めて申請を行う方にも分かりやすく解説していきます。

参考:農地の転用(農地法第4条・第5条) - 三次市ホームページ
参考:三次市 - Wikipedia

農地法第4条とは?

まず、農地法第4条について簡単に説明します。
農地法第4条は、農地を農業以外の用途に転用する際に必要な許可制度を定めた法律です。農地は国や地域の食料供給に大きく関わるため、無許可での転用は禁止されています。この許可を取得することで、農地を合法的に住宅地や商業地など他の用途に変更することができます。

(農地の転用の制限)
第四条
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

農地法

申請書の内容と記載方法

1. 申請者の情報

まず、申請者の基本情報を記載します。
ここには申請者の氏名、住所、職業などの情報を正確に記入します。申請書では申請者の身元を明確にすることが必要です。

例: 申請者氏名:三次 太郎
住所:広島県三次市〇〇町□□番地
職業:農業

ポイントとして、氏名や住所は正式名称を使用し、間違いがないように正確に記載する必要があります。また、住所は地図で特定できる程度に詳細に書くことが求められます。

2. 転用する農地の情報

次に、転用する農地の詳細を記載します。
このセクションでは、土地の所在地、地目、面積、利用状況などを具体的に記入します。

例:
所在地:三次市〇〇町□□123番
地目:田
面積:400㎡
利用状況:一毛作

この部分では、面積の測定値を正確に記載することが重要です。また、土地の登記簿上の情報と現状の利用状況が一致していることを確認しましょう。

3. 転用計画の詳細

この項目では、転用の目的や理由、具体的な工事計画について記載します。
例えば、住宅を建設する場合、その理由や計画内容を詳細に記入する必要があります。

例:
転用事由の詳細:現在住んでいる住宅が老朽化しているため、新たに農家住宅を建築する。
用途:農家住宅
工事計画:
第1期 着工 令和〇年〇月〇日〜令和〇年〇月〇日
建築面積:130㎡

ここでは、転用の必要性や計画の具体的な内容を明確に記載することが大切です。申請書に説得力を持たせるためにも、緊急性や必要性がしっかりと伝わるようにしましょう。

4. 資金計画

転用に必要な資金と、その調達方法を記載する項目です。
土地の造成費や建築費など、転用に関わる費用を具体的に記入し、その資金をどのように調達するかを明示します。

例:
土地造成費:400万円
建築費:130㎡ × 10万円/㎡ = 1300万円
合計:1700万円
資金調達方法:自己資金800万円、借入900万円

この項目では、資金計画が現実的であることを示す必要があります。資金源の信頼性を確保するため、自己資金と借入金の内訳を明確にしましょう。

5. 被害防除措置

転用によって周辺の農地や環境に悪影響を与えないための対策を記載する項目です。
例えば、生活排水の処理方法や土砂流出の防止策などを具体的に説明します。

例:
生活雑排水は浄化槽で処理し、西側の水路へ排水。雨水は東側市道の側溝へ排水する計画。

このように、環境や周辺地域に与える影響を最小限にするための具体的な措置を明確に記載することが重要です。これにより、申請がスムーズに進む可能性が高まります。

6. 添付書類の準備

農地法第4条の許可申請には、多くの添付書類が必要です。
以下に代表的な添付書類をいくつか挙げます。

  • 土地の登記事項証明書:申請地の登記内容を示す書類。
  • 位置図:申請地の位置とその周辺状況を示す地図。
  • 資金証明書:自己資金や借入金を証明する書類(銀行残高証明書など)。
  • 身分証明書:運転免許証やマイナンバーカードの写しを添付。

これらの書類は事前にしっかり準備しておく必要があります。不足があると申請が受理されない可能性があるため、早めの準備を心がけましょう。

広島県三次市の農地法第4条許可に必要な添付書類ガイド

三次市の農地法第4条許可に必要な添付書類について解説します。農地法第4条許可を受けるためには多数の書類を提出する必要があります。

申請書提出のタイミングと手順

広島県三次市において、農地法第4条の許可申請書は毎月10日が提出期限となっています。
ただし、10日が土日祝日である場合は、翌営業日に提出してください。提出部数や添付書類が正確に揃っていることを確認し、期限を守ることが重要です。

また、申請書は複数部提出する必要があるため、正本1部と副本1部(合計2部)を用意します。書類が不足している場合や内容に誤りがある場合、再提出が求められることがあるため、提出前にしっかりと確認しておきましょう。

まとめ

農地の転用は法律的にも環境的にも大きな影響を及ぼすため、しっかりとした計画と準備が必要です。この記事を参考に、正確な申請書を作成し、スムーズな手続きを進めてください。

申請に必要な情報や書類は多岐にわたりますが、一つ一つ確認しながら進めることで、適切な許可を得ることが可能です。農地の転用を成功させるためには、しっかりと準備を整え、期限を守って申請を行うことが重要です。

最後に

今回は、広島県三次市における「農地法第4条許可申請書の書き方」について解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

三次市は吉舎町のホタル祭りや三良坂町の祇園祭が有名です。あと、あまり知られていませんが、漫画「朝霧の巫女」の舞台だったりします。興味がある方は是非とも行ってみましょう。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

なお、業務に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ方法からいつでもどうぞ。
お問い合わせ - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

併せて読みたい記事

転用許可が必要な農地とは?

日本の農地は農地法という法律により転用が厳しく制限されています。通常であれば私有地は所有者が自由に譲渡したり地目変更することができるものです。しかし、農地につ…

広島県三次市の農地法第4条許可に必要な添付書類ガイド

三次市の農地法第4条許可に必要な添付書類について解説します。農地法第4条許可を受けるためには多数の書類を提出する必要があります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です