広島県安芸高田市の農地法3条許可申請に必要な添付書類ガイド

農地法第3条に基づく許可申請は、農地や採草放牧地の所有権や使用権の移転を行う際に必須の手続きです。
この申請には、許可申請書に加えて多くの添付書類が必要です。
農地の売買や賃貸借を検討している方にとって、これらの書類を適切に揃えることは非常に重要です。
今回は、広島県安芸高田市での農地法3条許可申請に必要な添付書類について、具体的にどのような添付書類が必要かを詳しく解説していきます。

参考:農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条) | 安芸高田市

農地法第3条とは?

まず、農地法第3条について簡単におさらいしましょう。
農地法第3条は、農地や採草放牧地の所有権や使用貸借権、賃借権を移転する際に、農業委員会の許可を必要とする法律です。この許可がないままに行われた権利の移転は無効となり、違法行為となってしまいます。厳格に守らなければなりません。

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

農地法


必要な添付書類一覧

農地法3条の許可申請には、以下の書類を揃える必要があります。これらは申請内容や申請者の条件に応じて異なります。状況に応じて必要な書類をよく確認し、不足がないように準備しましょう。

1. 登記事項証明書

登記事項証明書は、農地に関するすべての権利を確認するための重要な書類です。
申請地に関する「全部事項証明書」が必要です。これは法務局で取得でき、農地がどのような権利状態にあるかを明示します。特に、所有者が誰であるかを確認するために不可欠な書類です。

不動産登記簿とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。 今回は、添付書類のうちの一つである「不動産登記簿」を解説します。

2. 位置図

申請する農地の場所を示す位置図も必要です。
これは住宅地図など、申請地の位置とその付近の状況をわかりやすく示した図面です。これにより、農業委員会が農地の場所を正確に確認し、審査を行うことが可能となります。

位置図とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。 今回は、添付書類のうちの一つである「位置図」を解説します。

3. 現況地番図

現況地番図は、法務局で入手できる公図の写しなどで、農地の現況を示すものです。
これにより、農地の正確な境界や地番が確認できます。公図の写しを使うことで、農業委員会が土地の具体的な情報を把握できるようになります。

公図とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。 今回は、添付書類のうちの一つである「公図」を解説します。

4. 譲受人の住民票の写し

譲受人が個人で、かつ所有権移転の場合には、住民票の写しが必要です。
この住民票には本籍、国籍、在留資格、特別永住者である旨の記載が求められます。ただし、農業委員会がこれらの情報を確認できる場合は、省略することも可能です。

5. 法人の登記事項証明書または定款の写し

申請者が法人の場合、法人の登記事項証明書が必要です。
これは、その法人が正当な法人であり、農地の権利を取得できる資格があるかどうかを確認するためのものです。農地所有適格法人の場合、この書類が必須となります。また、登記事項証明書を提出した場合、定款の写しは省略できます。

6. 組合員名簿や株主名簿の写し

申請者が農地所有適格法人の場合、組合員名簿や株主名簿の写しを提出する必要があります。
これにより、法人の構成員が誰であるかが明確になります。特に、農地所有適格法人が適切な構成員で組織されているかを証明するために必要です。

7. 承認会社であることを証する書面

農林漁業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法に基づく承認会社が構成員となっている場合、そのことを証明する書面と、構成員の株主名簿の写しを提出します。これは、農地所有適格法人が適格な法人であることを証明するための重要な書類です。

8. 農業経営受託規程

農業協同組合が農業経営の受託を行う場合には、農業経営受託規程を提出します。ただし、同じ農業委員会の区域内で権利を取得する場合で、前に提出した書類に変更がない場合は、申請書にその旨を記載することで提出を省略することも可能です。

9. 使用収益権を有する者等の同意書

使用収益権を有する者以外が所有権を取得する場合には、使用収益権を有する者の同意書が必要です。これにより、農地の権利関係がクリアにされ、後のトラブルを未然に防ぐことができます。


特例的な添付書類

特定の条件下で、さらに追加で必要となる書類もあります。

10. 真正な権利者であることを証する書面

譲渡人が登記簿上の所有者と異なる場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書などを提出し、譲渡人が真正な権利者であることを証明する必要があります。これにより、権利関係の正当性が確認されます。

11. 単独申請の場合に必要な書面

競売や公売などの場合、または遺贈や確定判決による場合には、それを証する書面が必要です。これにより、単独での申請が正当であることが確認されます。

12. 営農計画書

新規就農者など農業経験がない場合や、特定の条件を満たす場合には、営農計画書を提出する必要があります。これは、申請者が今後どのように農地を利用するかを具体的に示すものであり、農業委員会が審査の際に参考とする重要な書類です。


申請後の流れと注意点

これらの書類を揃えた後、申請書と共に農業委員会に提出します。申請が受理されると、農業委員会による審査が行われ、通常30日程度で許可の可否が決定されます。ただし、書類に不備があった場合や追加の書類提出が必要な場合、手続きが遅れることがありますので、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。


まとめ

今回は、広島県安芸高田市における農地法3条許可申請に必要な添付書類について詳しく解説しました。
これらの書類を適切に揃え、正確に記載することで、許可申請の手続きをスムーズに進めることが可能です。特に、法人が申請する場合や、地域との調和が重要視されるケースでは、より慎重な書類作成が求められます。正確な書類の準備を行い、無事に許可を得るための準備を万全に行いましょう。

最後に

今回は、広島県安芸高田市における「農地法第3条許可申請の添付書類」について解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
安芸高田市は本当に自然豊かでいいところですよね。自分も何度も訪れていますが、市役所前の大通りを鹿の親子が闊歩している姿には驚きました。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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