届出だけで営業可能?今さら聞けない食品衛生法改正ポイント

今回は、令和3年6月1日に施行された新たな「食品等事業者の営業許可・届出制度」について解説します。
食品を取り扱う事業者にとって、この制度改正は非常に重要です。特に、許可が必要な業種と届出のみで営業できる業種の区分が明確にされたことで、事業者は自らの業種がどのカテゴリに該当するのかを正確に理解する必要があります。

1. 制度改正の背景と目的

今回の制度改正の目的は、食品の安全性をより一層確保することにあります。
食品衛生法に基づく許可や届出制度が見直され、リスクの高い業種には厳しい許可要件が課され、リスクの低い業種には簡素な届出制度が導入されました。また、全ての食品関連事業者に対して、HACCP(危害要因分析と重要管理点)の導入が義務付けられ、衛生管理の強化が求められています。

2. 主な変更点

この改正により、事業者が行う業種がリスクに応じて分類され、許可が必要な業種と届出のみで営業が可能な業種に分かれました。以下に、主な変更点を紹介します。

(1) 許可業種の見直し

従来の許可業種が見直され、リスクが高いとされる業種には厳しい許可要件が設定されています。
例えば、「みそ製造業」と「しょうゆ製造業」が「みそ又はしょうゆ製造業」として統合され、同じ許可で両方の製造が可能となりました。また、他にも複数の業種が統合・再編され、事業者の手続きが簡素化されました。

(2) 新たな営業届出制度の導入

一方、リスクが低いとされる業種には、許可が不要で保健所への届出のみで営業が可能な「営業届出制度」が新たに設けられました。
例えば、包装済みの食品を販売する業種などは、届出のみで営業が可能です。この変更により、事業者にとって手続きが簡素化され、負担が軽減されます。

3. 食品衛生法に基づく要許可業種32業種

改正後、食品衛生法に基づいて営業許可が必要な業種は以下の32業種に分類されています。

  1. 飲食店営業
  2. 自動販売機での調理食品販売営業
  3. 食肉販売業(未包装品)
  4. 魚介類販売業(未包装品)
  5. 魚介類競り売り業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 放射線照射業
  11. 菓子製造業
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそ又はしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

これらの業種では、食品衛生法に基づいて保健所の許可を取得する必要があります。リスクの高い業種には特に厳しい基準が設けられており、施設や設備の条件も細かく規定されています。

4. 食品衛生法に基づく要届出業種

許可が不要で、届出のみで営業が可能な業種も食品衛生法に基づいて定められています。これらの業種は、リスクが低いとされ、届出を行うことで営業が認められます。

  1. 包装済みの食肉販売業
  2. 包装済みの魚介類販売業
  3. 乳類販売業
  4. 氷雪販売業
  5. 自動販売機での調理食品販売業
  6. 農産保存食料品製造業
  7. 調味料製造業
  8. 海藻製造・加工業
  9. 菓子種製造業
  10. 精穀・製粉業
  11. 健康食品製造業
  12. 器具・容器包装の製造業
  13. 弁当販売業
  14. 野菜果物販売業
  15. 米穀類販売業
  16. 行商業
  17. 冷凍・冷蔵倉庫業
  18. 集団給食業

これらの業種は、リスクが低いことから、保健所への届出のみで営業が可能です。また、届出を行う際には、事業者は必要な衛生基準を満たしていることを証明する必要があります。

5. 届出不要業種

一部の業種については、届出も不要とされています。これらの業種は、食品衛生上のリスクが極めて低いと判断されており、特別な手続きを必要としません。

  1. 食品または添加物の輸入業
  2. 食品または添加物の貯蔵または運搬のみを行う業
  3. 常温で保存可能な包装食品のみを販売する業
  4. 小規模な給食提供施設(20食未満)

これらの業種は、事業内容がシンプルでリスクが少ないため、特別な許可や届出が必要ありません。

6. 新制度に基づく手続きの例

例えば、漬物製造業は令和3年6月1日以降、営業許可が必要となりました。しかし、既に営業している事業者には3年間の猶予期間が与えられ、令和6年5月31日までに許可を取得する必要があります。
一方、包装済みの食肉販売業や魚介類販売業は、届出のみで営業が可能となり、手続きが簡素化されています。

7. 法的根拠と関連条文

本制度の改正の法的根拠は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)です。特に、第52条では食品を取り扱う営業者に対する許可制度が規定されており、違反した場合には営業停止や罰金などの罰則が科されることが定められています。また、各都道府県の条例に基づいて、許可を受けるための詳細な基準も規定されています。

まとめ

令和3年6月1日に施行された新しい営業許可・届出制度は、食品関連事業者にとって非常に重要な法改正です。リスクに応じた許可と届出の区分が設けられており、各事業者は自らの業種がどのカテゴリに該当するかを正確に把握し、適切な手続きを行うことが求められています。

最後に

今回は食品衛生法の改正ポイントについて解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が飲食店営業許可について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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